

今回は、日本史の教科書に必ず出てくる「改新の詔」を、原文(漢文)・書き下し文・現代語訳の3点セットで、最初の一文から最後の一文まで読んでいくよ!有名な4か条だけでなく、それぞれに続く細かいルール(副文)もぜんぶ載せたから、一緒に読み解いていこう。
📚 この記事のレベル:中学歴史 / 高校日本史
📖 山川出版社『詳説日本史』準拠
実は、日本史の教科書に必ず載っている改新の詔の文章は、646年に出されたときの文面そのままではないかもしれません。
私たちが読むことのできる改新の詔は、646年から70年以上たった720年に完成した歴史書『日本書紀』に収められた文章です。そのため、まとめられるときに後の時代の言葉で書き直された部分があるのではないか、という見方が研究者のあいだで有力になっています。
この記事では、その原文を最初から最後まで読み進めながら、「書き直し」を疑われるきっかけになった1文字も一緒に確かめていきます。
改新の詔とは?
- 646年(大化2年)の正月1日に、孝徳天皇が出した新しい政治の方針
- 公地公民・地方のしくみ・戸籍と班田収授・新しい税の4か条からなる
- 乙巳の変(645年)の翌年に出され、のちの大宝律令(701年)へつながる出発点になった
改新の詔とは、646年(大化2年)の正月1日に孝徳天皇が出した詔で、新しい国づくりの方針を4つの条文(4か条)にまとめて示したものです。詔とは、天皇が出す命令のことをいいます。
『日本書紀』は、この日を「二年の春正月、甲子の朔」と記しています。大化2年の正月1日のことで、日付は旧暦です。新年を祝う儀式(賀正の礼)が終わると、すぐに詔が読み上げられたと書かれています。
詔を出したのは孝徳天皇ですが、改革を実際に進めた中心人物は、皇太子の中大兄皇子と、その協力者の中臣鎌足だったと考えられています。
改新の詔は、前の年に起きた乙巳の変をきっかけに始まった一連の政治改革、大化の改新の方針をまとめた史料です。改革全体の流れは大化の改新の記事でくわしく解説しているので、あわせて読むと理解が深まります。

乙巳の変、大化の改新、改新の詔……。名前が似ていて、いつもごちゃごちゃになるんだけど、結局どう違うの?

「事件」「改革」「文書」で分けるとスッキリするよ!乙巳の変は645年に蘇我氏の本家を倒したクーデター(事件)、大化の改新はそのあと始まった一連の政治改革、改新の詔はその改革で何をめざすのかを宣言した文書(史料)なんだ。
では、この詔が出されるまでに何があったのでしょうか。次の章では、乙巳の変から都が移るまでの流れを追っていきます。
改新の詔が出されるまで ― 乙巳の変から難波遷都へ
改新の詔は、乙巳の変から半年あまりのち、孝徳天皇が都を難波へ移してから迎えた最初の正月に出されました。ここでは、そこに至るまでの流れを順番に見ていきます。
645年6月、中大兄皇子と中臣鎌足らは、飛鳥板蓋宮で蘇我入鹿を討ちました。翌日には父の蘇我蝦夷も自害し、権力をふるっていた蘇我氏の本家はほろびます。これが乙巳の変です。
事件のあと、皇極天皇が位をゆずり、弟の軽皇子が即位して孝徳天皇となりました。中大兄皇子は皇太子となり、新しい政治の中心に立ちます。
左大臣には阿倍内麻呂、右大臣には蘇我倉山田石川麻呂、内臣には中臣鎌足、国博士には旻と高向玄理がつき、新しい政府の顔ぶれがそろいました。
このとき、日本で最初の年号とされる「大化」も定められています。そして同じ年の12月、都は飛鳥から難波へと移されました。孝徳天皇の宮は難波長柄豊碕宮とよばれ、大阪市の難波宮跡で見つかった前期難波宮がそれにあたると考えられています。ただし、この宮殿が完成したのは652年とされていて、改新の詔が出された646年正月の時点では、まだ完成していませんでした。
『日本書紀』でも、この難波遷都の記事から間もなく、改新の詔の記事が続きます。クーデターで古い権力を倒したあと、次に必要になったのは、国のしくみそのものを作り直すことでした。
改革の先頭に立った中大兄皇子は、どんな思いだったのでしょうか。本人の言葉は史料に残っていないため、ここでは当時の立場から想像してみます。

入鹿を倒しただけじゃ、国は変わらない。豪族たちがそれぞれ土地と人を抱えているかぎり、力はバラバラのままだ。天皇のもとに土地と人を集め直す――その道すじを、ハッキリ示してやる!
※上の吹き出しは、当時の立場から想像して書いたセリフです。史料に残る発言ではありません。

クーデターがうまくいったなら、そのまま飛鳥で政治をすればよさそうなのに……。わざわざ都まで移したのはどうして?

理由ははっきり書き残されていないけれど、よく挙げられるのは2つだよ。ひとつは、古い豪族たちの地盤だった飛鳥を離れて「新しい政治の始まり」を示す狙い。もうひとつは、港をもつ難波が交通と外交の玄関口で、唐や朝鮮半島の動きに目を配りやすかったことだと考えられているんだ。
こうして新しい都で迎えた646年の正月、いよいよ改新の詔が読み上げられます。次の章からは、その原文を実際に読んでいきましょう。
第1条:公地公民を宣言する
ここからは、改新の詔の原文を実際に読んでいきます。各段は【原文】→【書き下し文】→【現代語訳】→もぐたろうの解説の順に並べているので、漢文が苦手な人は現代語訳だけを追っても内容がつかめます。
掲げている原文は、『六国史 国史大系 日本書紀』(経済雑誌社、1917年=大正6年刊)を底本としています。国立国会図書館デジタルコレクションで公開されているこの本の画像で本文を確かめ、同じ出版社の明治30年版『国史大系』、江戸時代の版本、ウィキソースの本文とも突き合わせて確定しました。
六国史版は、明治30年版で「片候」「官長」などとなっていた字を、古い写本(北野本)や『類聚国史』、令の条文、江戸〜明治の注釈書などを根拠に「斥候」「官馬」などへ改め、その根拠を欄外の注(頭注)に示しています。この記事は、その改められた本文を採用しました。句点(。)の位置は底本の印字どおりです。
原文の中にある小さな字の注(割注)は原文の段落から除き、内容にかかわるものは書き下し文と現代語訳の中に〈 〉で示しています。
書き下し文と現代語訳は、当サイトが原文から作成したものです。既刊の翻訳を転載したものではありません。漢文の読み方には学説が分かれる箇所があり、この記事の訳が定説と異なっている可能性があります。
解釈が定まっていない箇所は本文で「諸説あります」と書き添えていますが、お気づきの点はお問い合わせからご指摘ください。確認のうえ修正します。
第1条は、教科書で「公地公民」の方針として習う条文です。まずは詔の書き出しから、第1条の本体(主文)までを読んでみましょう。
■ 書き出しと第1条の主文
【原文】
二年春正月甲子朔。賀正禮畢。即宣改新之詔。曰
其一曰。罷昔在天皇等所立子代之民。處々屯倉。及別臣連伴造國造村首所有部曲之民。處處田庄。仍賜食封大夫以上。各有差。降以布帛賜官人百姓有差。
『日本書紀』巻第二十五 孝徳天皇 大化二年正月条(六国史 国史大系・経済雑誌社)
【書き下し文】
二年の春正月甲子の朔、賀正の礼畢りて、即ち改新の詔を宣ひて曰はく、
其の一に曰はく、昔在の天皇等の立てたまへる子代の民、処々の屯倉、及び別には臣・連・伴造・国造・村首の所有する部曲の民、処々の田荘を罷めよ。仍りて食封を大夫より以上に賜ふこと、各差有り。降りては布帛を以て官人・百姓に賜ふこと、差有り。
【現代語訳】
(大化)2年の正月1日。新年を祝う儀式が終わると、天皇はすぐに改新の詔を宣言して、次のように述べた。
第1条。昔の天皇たちが設けた子代の民と、各地にある屯倉、また臣・連・伴造・国造・村首が所有している部曲の民と、各地にある田荘を廃止せよ。
そのかわりに、大夫以上の者には、食封をそれぞれ身分に応じて差をつけて与える。それより下の官人や百姓には、布や絹織物(布帛)を差をつけて与える。
※伴造:朝廷のさまざまな仕事を受けもつ集団(部)を率いた豪族。村首:村をまとめる長。大夫:朝廷の政治に参加する有力な豪族。百姓:ここでは農民に限らず、広く一般の人びとを指す言葉です。
🔍 ここは版本によって扱いが違います。書き出しの「即宣改新之詔。曰」の「曰」を、底本(六国史版)は余計に入った字(衍字)ではないかと頭注で疑っています。直後の「其一曰」にも「曰」があるためです。読んでも読まなくても内容は変わらないので、本記事では字を残し、書き下し文では「宣ひて曰はく」と読みました。
第1条でやめさせた4つのものは、「だれのものか」「人か土地か」で整理すると覚えやすくなります。
| だれのもの? | 人(民) | 土地 |
|---|---|---|
| 天皇(大王)家のもの | 子代の民 | 屯倉 |
| 豪族のもの | 部曲の民 | 田荘 |

子代とか部曲とか、見慣れない言葉ばっかり……。これって要するに、何をやめさせたってこと?

ザックリいうと「土地と人を、それぞれが自分のものとして抱えこむのはもうやめよう」ってことだよ。子代の民と屯倉は天皇家の、部曲の民と田荘は豪族たちの、いわば“自分専用の人と土地”。これをいったんやめて、国がまとめて治める形に切りかえようとしたんだ。天皇家の分までやめさせているところがポイントだね。
それまでの大和王権は、天皇(大王)を中心に、有力な豪族たちがそれぞれ自分の土地と人をかかえて仕える、いわば豪族の連合体でした。臣・連は、そうした豪族が朝廷から与えられた家柄の称号で、氏姓制度とよばれるしくみのもとで受けつがれていました。
この第1条がめざした、土地と人民をすべて国(天皇)のものとして治める方針を公地公民といいます。ただし、豪族の土地と人がすぐに国のものになったわけではなく、この方針が制度として整うまでには長い時間がかかったと考えられています。
■ 第1条の続き:大夫の給与は民のため
【原文】
又曰。大夫所使治民也。能盡其治則民賴之。故重其祿。所以爲民也。
『日本書紀』巻第二十五 孝徳天皇 大化二年正月条(六国史 国史大系・経済雑誌社)
【書き下し文】
又曰はく、大夫は民を治めしむる所なり。能く其の治を尽くすときは、則ち民之を頼む。故に其の禄を重くするは、民の為にする所以なり。
【現代語訳】
また、次のようにも述べる。大夫とは、民を治めさせるために置くものである。その務めを十分に果たせば、民は大夫を頼りにする。だから大夫の給与(禄)を手厚くするのは、民のためなのである。

ここは、土地と人を手ばなす豪族たちへの“説得”の部分だね。「そのかわり国から給料(食封)をちゃんと出すよ。それは君たちがしっかり民を治めるためなんだ」という理屈なんだ。給料の出どころを、自分の土地から国へと切りかえた、とイメージするとわかりやすいよ。
※食封:指定された戸(家)から納められる税の一部を、給与として受け取るしくみ。
第1条で「土地と人は国のもの」という方向が示されました。では、国はそれをどうやって治めるのでしょうか。その答えが第2条です。
第2条:地方のしくみを定める ― 国司・郡司・駅伝制
第2条は、都と地方をどう区切り、だれに治めさせるのかを定めた条文です。主文で都・畿内・国司・郡司・交通のしくみをまとめて示し、そのあとに都の区画、畿内の範囲、郡の大きさ、駅馬・伝馬の使い方といった細かいルール(副文)が続きます。
■ 第2条の主文
【原文】
其二曰。初修京師。置畿內國司郡司。關塞斥候防人。驛馬傳馬。及造鈴契。定山河。
『日本書紀』巻第二十五 孝徳天皇 大化二年正月条(六国史 国史大系・経済雑誌社)
【書き下し文】
其の二に曰はく、初めて京師を修め、畿内・国司・郡司・関塞・斥候・防人・駅馬・伝馬を置き、及び鈴契を造り、山河を定めよ。
【現代語訳】
第2条。はじめて都(京師)を整え、畿内を定め、国司・郡司、関所ととりで(関塞)、見張りの兵(斥候)、防人、駅馬・伝馬を置き、鈴契をつくり、山や川によって境を定めよ。

■ 副文①:都の区画と畿内の範囲
【原文】
凡京每坊置長一人。四坊置令一人。掌按撿戸口。督察姧非。其坊令取坊內明廉强直堪時務者充。里坊長並取里坊百姓淸正强幹者充。若當里坊無人。聽於比里坊簡用。
凡畿內。東自名墾橫河以來。南自紀伊兄山以來。西自赤石櫛淵以來。北自近江狹々波合坂山以來。爲畿內國。
『日本書紀』巻第二十五 孝徳天皇 大化二年正月条(六国史 国史大系・経済雑誌社)
【書き下し文】
凡そ京には坊毎に長一人を置き、四坊に令一人を置け。戸口を按検し、姧非を督察することを掌れ。其の坊令には、坊内の明廉強直にして時務に堪ふる者を取りて充てよ。里坊の長には、並びに里坊の百姓の清正強幹なる者を取りて充てよ。若し当の里坊に人無くば、比の里坊に簡び用ゐることを聴せ。
凡そ畿内は、東は名墾の横河より以来、南は紀伊の兄山〈兄、此をば制と云ふ〉より以来、西は赤石の櫛淵より以来、北は近江の狭々波の合坂山より以来を、畿内国と為す。
【現代語訳】
およそ都では、坊(都の中の区画)ごとに長を1人置き、4つの坊ごとに令を1人置け。その役目は、家と人の数(戸口)を調べ、悪事や不正を取り締まることである。
坊令には、坊の中から、賢くて行いが清く、意志が強く正直で、実務をこなせる者を選んで任じよ。里や坊の長には、いずれもその里・坊の人々のうち、清く正しく、しっかりした者を選んで任じよ。もしその里・坊に適任者がいなければ、となりの里・坊から選んで用いてよい。
およそ畿内の範囲は、東は名墾の横河、南は紀伊の兄山〈原注:「兄」は「せ」と読む〉、西は赤石の櫛淵、北は近江の狭々波の合坂山を境とし、その内側を畿内国とする。
📍 畿内の四つの境はどこ? 名墾は今の三重県名張市、紀伊の兄山は和歌山県かつらぎ町の背ノ山付近、赤石の櫛淵は摂津と播磨の境あたり(神戸市の須磨から垂水にかけての海岸とする説や、明石海峡とする説などがあります)、合坂山は京都府と滋賀県の境にある逢坂山にあたると考えられています。ただし、横河や櫛淵のくわしい場所など、細かな比定には諸説あります。
■ 副文②:郡の大きさと郡司の選び方
【原文】
凡郡以四十里爲大郡。三十里以下四里以上爲中郡。三里爲小郡。其郡司並取國造性識淸廉堪時務者爲大領少領。强幹聰敏工書笇者爲主政。主帳。
『日本書紀』巻第二十五 孝徳天皇 大化二年正月条(六国史 国史大系・経済雑誌社)
【書き下し文】
凡そ郡は四十里を以て大郡と為し、三十里より以下、四里より以上を中郡と為し、三里を小郡と為せ。其の郡司には、並びに国造の性識清廉にして時務に堪ふる者を取りて大領・少領と為し、強幹聡敏にして書算に工なる者を主政・主帳と為せ。
【現代語訳】
およそ郡は、40の里からなるものを大郡、30里以下・4里以上のものを中郡、3里のものを小郡とせよ。
郡司には、いずれも国造のうち、人柄と見識にすぐれて行いが清く、実務をこなせる者を選んで大領・少領(郡の長官・次官)とし、意志が強く賢く、読み書きと計算が得意な者を主政・主帳(郡の事務をあつかう役人)とせよ。

ここで注目してほしいのが、郡司を「国造」から選ぶと決めているところ。古くからの地方豪族を追い出すのではなく、新しい役職の中に取りこんだんだね。それからもうひとつ、この条文に何度も出てくる「郡」という字。この1文字が記事の後半で大きな話題になるから、ちょっと覚えておいてね!
■ 副文③:駅馬・伝馬と鈴契
【原文】
凡給驛馬傳馬。皆依鈴傳苻剋數。
凡諸國及關給鈴契。並長官執。無次官執。
『日本書紀』巻第二十五 孝徳天皇 大化二年正月条(六国史 国史大系・経済雑誌社)
【書き下し文】
凡そ駅馬・伝馬を給はむには、皆鈴・伝符の剋の数に依れ。凡そ諸国及び関には鈴契を給へ。並びに長官執れ。無くば次官執れ。
【現代語訳】
駅馬・伝馬を使わせるときは、すべて駅鈴や伝符に刻まれた刻み目の数に従え。
諸国と関所には鈴契を支給する。どちらも長官が保管し、長官がいなければ次官が保管せよ。

駅馬とか伝馬とかって、もしかしてお正月にテレビでやってる「駅伝」と関係ある?

関係あるよ!長距離リレーの「駅伝」の名前は、この古代のしくみにちなんでつけられたと言われているんだ。公用の馬を、決まった中継地(駅)ごとに乗りついでいくしくみを駅伝制というよ。駅鈴は馬を使ってよいという許可のしるしで、刻み目の数で使える馬の数が決まったんだ。
都と地方の枠組みが決まったら、次はそこに住む人々を把握する番です。それを定めたのが第3条です。
第3条:戸籍・計帳と班田収授の法
第3条は、人々を戸籍に登録し、その人数にもとづいて田を分け与えるしくみ、班田収授法をつくるよう命じた条文です。副文では、村の単位となる「里」の決まりと、田の広さ・税の量が定められています。
■ 第3条の主文
【原文】
其三曰。初造戸籍。計帳。班田收授之法。
『日本書紀』巻第二十五 孝徳天皇 大化二年正月条(六国史 国史大系・経済雑誌社)
【書き下し文】
其の三に曰はく、初めて戸籍・計帳・班田収授の法を造れ。
【現代語訳】
第3条。はじめて戸籍・計帳・班田収授の法をつくれ。
戸籍で人を数え、その数に応じて田を分け与え、亡くなったら国へ返させる――このしくみを班田収授法といいます。ただし詔では「つくれ」と命じているだけで、田を分け与える年齢や広さといった具体的な決まりがはっきりするのは、のちの律令の時代になってからです。

戸籍は家族ごとに名前や年齢を書きこんだ、いわば国がつくる住民名簿。計帳は調・庸といった税を集めるための名簿だよ。人を一人ひとり数えられるようになって、はじめて「人数に応じて田を分ける」ことができるんだ。
■ 副文①:50戸で1里、里長の仕事
【原文】
凡五十戸爲里。每里置長一人。掌按撿戸口。課殖農桑。禁察非違。催駈賦役。
『日本書紀』巻第二十五 孝徳天皇 大化二年正月条(六国史 国史大系・経済雑誌社)
【書き下し文】
凡そ五十戸を里と為し、里毎に長一人を置け。戸口を按検し、農桑を課殖し、非違を禁察し、賦役を催駈することを掌れ。
【現代語訳】
およそ50戸を1つの里とし、里ごとに長を1人置け。里長の役目は、家と人の数を調べ、農業と養蚕を割り当ててはげませ、法に背く行いを取り締まり、税や労役(賦役)をうながして務めさせることである。

50戸で1つの里って、今の感覚だとどれくらいの大きさなのかしら。

当時の「戸」は、今の一世帯よりずっと大きくて、親や兄弟の家族までふくむ大家族のまとまりだったと考えられているよ。だから50戸といっても、ちょっとした村くらいの人数になるんだ。里長はその村のまとめ役で、人数の確認から農業の指導、税の取り立てまで、国と村人のあいだに立って何でもこなす役目だったんだね。
■ 副文②:田の広さと租の稲
【原文】
凡田長卅步。廣十二步爲段。十段爲町。段租稻二束二把。町租稻廿二束。
若山谷阻險。地遠人稀之處。隨便量置。
『日本書紀』巻第二十五 孝徳天皇 大化二年正月条(六国史 国史大系・経済雑誌社)
【書き下し文】
凡そ田は長さ三十歩、広さ十二歩を段と為し、十段を町と為せ。段の租は稲二束二把、町の租は稲二十二束。
若し山谷阻険にして、地遠く人稀なる処は、便に随ひて量りて置け。
【現代語訳】
およそ田は、長さ30歩・幅12歩の広さを1段とし、10段を1町とせよ。租(田にかかる税)の稲は、1段あたり2束2把、1町あたり22束とする。
もし山や谷がけわしく、土地が遠くて人の少ない所では、事情に応じて適宜(里や里長を)置け。
🔍 ここは版本によって位置が違います。底本(六国史版)では「若山谷阻險。地遠人稀之處。隨便量置。」が田の広さと租の文のあとにありますが、内容は里の編成についての但し書きと読むのが自然です。そのため江戸時代の注釈書『書紀集解』の系統の本やウィキソースの本文などは、里長の仕事を並べた「催駈賦役」の直後に移して載せています(六国史版は頭注で、必ずしも移す必要はないとしています)。本記事は底本の順番のまま掲げ、訳では里の但し書きとして訳しました。
租の数字も確かめておきましょう。1束は10把なので、1段あたり2束2把を10段分あわせると20束20把、つまり22束となり、原文の「1町あたり22束」とぴったり合います。広さのほうは、長さ30歩×幅12歩=360歩(面積)が1段という計算です。
人と田の数がわかれば、いよいよ税を集めることができます。最後の第4条では、その税のしくみが定められます。
第4条:新しい税のしくみ ― 田の調と庸
第4条は、それまでの税や労役をやめ、新しい負担のしくみを定めた条文です。田の広さに応じて布を納める「田の調」、戸ごとに納める「戸別の調」のほか、馬や武器、都で働く人(仕丁)や女官(采女)の出し方まで細かく決められています。ここに出てくる負担は、のちの租庸調へとつながっていきます。
■ 第4条の主文と副文①:田の調
【原文】
其四曰。罷舊賦役而行田之調。凡絹絁絲綿並隨鄕土所出。田一町絹一丈。四町成疋。長四丈。廣二尺半。絁二丈。二町成疋。長廣同絹。布四丈。長廣同絹絁。一町成端。
『日本書紀』巻第二十五 孝徳天皇 大化二年正月条(六国史 国史大系・経済雑誌社)
【書き下し文】
其の四に曰はく、旧の賦役を罷めて、田の調を行へ。凡そ絹・絁・糸・綿は、並びに郷土の出す所に随へ。田一町に絹一丈、四町にして疋を成す。長さ四丈、広さ二尺半。絁は二丈、二町にして疋を成す。長さ・広さは絹に同じ。布は四丈、長さ・広さは絹・絁に同じ。一町にして端を成す。〈綿・糸の絇・屯は、諸処に見えず〉
【現代語訳】
第4条。これまでの税や労役(賦役)をやめて、田の調を行え。
およそ絹・絁・糸・綿は、それぞれの土地で産するものを納めさせよ。田1町につき絹1丈を納め、4町分で1疋とする。1疋は長さ4丈、幅2尺半とする。
絁は1町につき2丈で、2町分で1疋とする。長さと幅は絹と同じ。布は1町につき4丈で、長さと幅は絹・絁と同じとし、1町分で1端とする。〈原注:綿・糸を数える単位(絇・屯)の決まりは、どこにも見えない〉
絁は目のあらい絹織物、綿は木綿ではなく蚕のまゆからつくる真綿のことです。疋と端は布を数える単位で、ここでは絹・絁を疋、麻などの布を端で数えています。
計算してみると、1町あたり絹1丈×4町=4丈、絁2丈×2町=4丈、布4丈×1町=4丈で、どれも4丈で1疋(布は1端)になるようそろえられています。ただし当時の1丈・1尺が今の何メートルにあたるかは時代によって変わるため、はっきりとは換算できません。
原文についている「綿・糸の単位の決まりはどこにも見えない」という小さな注は、後の時代の書き入れではないかとする見方もあります。
■ 副文②:戸別の調・調の副物・官馬・武器
【原文】
別收戸別之調。一戸貲布一丈二尺。凡調副物鹽贄。亦隨鄕土所出。
凡官馬者。中馬每一百戸輸一疋。若細馬每二百戸輸一疋。其買馬直者。一戸布一丈二尺。凡兵者。人身輸刀甲弓矢幡鼓。
『日本書紀』巻第二十五 孝徳天皇 大化二年正月条(六国史 国史大系・経済雑誌社)
【書き下し文】
別に戸別の調を収めよ。一戸に貲布一丈二尺。凡そ調の副物の塩・贄も、亦郷土の出す所に随へ。
凡そ官馬は、中馬ならば一百戸毎に一疋を輸せ。若し細馬ならば二百戸毎に一疋を輸せ。其の馬を買ふ直は、一戸に布一丈二尺。凡そ兵は、人の身ごとに刀・甲・弓・矢・幡・鼓を輸せ。
【現代語訳】
これとは別に、戸ごとの調(戸別の調)を納めさせよ。1戸につき貲布1丈2尺とする。調に添えて納める品(調の副物)である塩や贄も、それぞれの土地で産するものを納めさせよ。
官馬は、ふつうの馬(中馬)なら100戸ごとに1頭、すぐれた馬(細馬)なら200戸ごとに1頭を納めさせよ。その馬を買う代金として、1戸につき布1丈2尺を出させよ。
武器は、一人ひとりに刀・よろい・弓・矢・旗・太鼓を納めさせよ。
📝 解釈が分かれる言葉。「貲布」は布の一種で、目のあらい麻布とする説などがありますが、はっきりしません。「中馬」「細馬」はふつうの馬とすぐれた馬を指すとみられますが、くわしい基準はわかっていません。「人の身ごとに……輸せ」も、だれがどれだけ負担するのかは、この文だけでは読みとれません。また「調副物鹽贄」は、本記事では「調の副物である塩と贄」と読みましたが、「調の副物」「塩」「贄」を並べたものとみる読み方もあります。なお「贄」は、魚や貝などその土地の食べ物を朝廷に納める貢ぎ物です。

田んぼの広さで布を納めたり、戸ごとに馬や武器まで出したり……。今の税金とはずいぶん違うのね。

お金がまだほとんど使われていない時代だから、税は「モノ」と「働き」で納めるのが基本だったんだ。お米、布、その土地の特産品、そして人の労働力。第4条のポイントは、それまで豪族ごとにバラバラだった負担を、田の広さや戸の数という共通のものさしでそろえようとしたところだよ。
■ 副文③:仕丁と采女
【原文】
凡仕丁者。改舊每卅戸一人。而每五十戸一人以充諸司。以五十戸充仕丁一人之粮。一戸庸布一丈二尺。庸米五斗。
凡采女者貢郡少領以上姉妹及子女形容端正者。以一百戸充采女一人之粮。庸布庸米。皆准仕丁。
『日本書紀』巻第二十五 孝徳天皇 大化二年正月条(六国史 国史大系・経済雑誌社)
【書き下し文】
凡そ仕丁は、旧の三十戸毎に一人〈一人を以て廝に充つるなり〉なるを改めて、而して五十戸毎に一人〈一人を以て廝に充つ〉を以て諸司に充てよ。五十戸を以て仕丁一人の粮に充てよ。一戸に庸布一丈二尺、庸米五斗。
凡そ采女は、郡の少領より以上の姉妹及び子女の形容端正なる者を貢げ〈従丁一人、従女二人〉。一百戸を以て采女一人の粮に充てよ。庸布・庸米は、皆仕丁に准ぜよ。
【現代語訳】
仕丁は、これまで30戸ごとに1人〈原注:1人を廝にあてる〉だったのを改め、50戸ごとに1人〈原注:1人を廝にあてる〉を出させて、朝廷の役所(諸司)で働かせよ。50戸で仕丁1人分の食料をまかなえ。1戸あたりの負担は、庸布1丈2尺と庸米5斗とする。
采女は、郡の少領以上の役人の姉妹や娘のうち、容姿の整った者を差し出させよ〈原注:従丁1人・従女2人をつける〉。100戸で采女1人分の食料をまかなえ。庸布・庸米の負担は、すべて仕丁の場合に準じよ。
仕丁は、地方から都に呼ばれて役所の雑用などにあたる人、采女は、天皇の食事など身の回りの世話をする女官です。ここに出てくる庸布・庸米は、都で働く仕丁や采女の食料や暮らしをまかなうために、ふるさとの戸が出す負担でした。のちの租庸調の「庸」という言葉が、すでにここに登場しているわけです。
🔍 仕丁の人数は「1人」か「2人」か。割注に「1人を廝(仕丁の食事の世話などをする人)にあてる」とあるため、仕丁とは別にもう1人を出したとも読めます。『世界大百科事典』のように、この詔で「30戸から2人」を「50戸から2人」に改めたと説明する辞典もあります。のちの賦役令では50戸ごとに2人なので、『書紀集解』は「一人」を「二人」の誤りかと疑いましたが、明治の注釈書『日本書紀通釈』はその説を退けました。決着していないため、本記事は底本どおり「1人」と訳しています。
これで、改新の詔の4か条と副文をすべて読み終えました。ところで、ここまでの原文には「郡」という字が何度も出てきたことに気づいたでしょうか。この1文字こそが、改新の詔の文章は646年当時のままなのか、という議論の出発点になっています。次の章でくわしく見ていきましょう。
実は書き換えられていた?「郡」と「評」の1文字 ― 郡評論争
第2条の主文の「郡司」、副文の「大郡・中郡・小郡」、采女の条の「郡の少領」――原文に出てきたこの「郡」の字は、646年に詔が出されたときの文字のままなのでしょうか。この疑問から始まった議論を郡評論争といいます。
郡評論争とは、646年から701年までの地方のまとまりが、『日本書紀』に書かれた「郡」だったのか、それとも石碑や仏像などに刻まれた文字(金石文)に見える「評」だったのかをめぐる論争です。
1951年に歴史学者の井上光貞が発表した説をきっかけに始まり、改新の詔が史料としてどこまで信用できるのか、という問題にまで広がりました。
「郡」か「評」かという点に決着をつけたのは、地中から見つかった木簡でした。木簡とは、紙のかわりに文字を書いた木の札のことです。
1967年、藤原宮跡(奈良県橿原市)の発掘調査で、己亥の年(699年とされる)と書かれた荷札が見つかりました。そこには、今の千葉県南部にあたる「阿波評」という地名が書かれていたのです。

でも、木の札1枚でどうしてそこまで言えるの?『日本書紀』のほうが、ちゃんとした歴史書なのに。

カギは“いつ書かれたか”なんだ。木簡はその時代の役人が実際に使って捨てたものだから、あとから書き直されることがないし、書かれた年から、いつの書き方なのかもわかる。それに対して『日本書紀』は、ずっとあとの720年にまとめられた本なんだよ。
藤原宮跡などから出土した木簡を調べると、701年より前の日付をもつものは「評」、それより後のものは「郡」を使っていました。
つまり、地方のまとまりを「郡」と書くようになったのは701年の大宝律令からで、それまでは「評」だったのです。読み方はどちらも「こおり」だったと考えられていて、変わったのは漢字のほうでした。
では、なぜ646年の詔に「郡」の字があるのでしょうか。改新の詔を収める『日本書紀』が完成したのは720年で、すでに「郡」の字が使われていた時代です。そのため、まとめる段階で、もとの記録が当時の言葉づかいに書き改められたと考えられています。
手が加えられたとみられるのは、「郡」の字だけではありません。副文の一部には、大宝律令の条文を写したとみられる部分がある、とも指摘されています。
この記事の底本(六国史版)も、都の坊長についての副文の欄外に、のちの令の「戸令」と見くらべるべきだという注をつけ、字を改める根拠にもたびたび戸令を挙げています。戸令は、戸籍や里のしくみなどを定めた令の一編です。
現在は、『日本書紀』の編者はもとになる記録を持っていて、足りない部分を大宝律令の条文で補ったり、言葉づかいを整えたりした、とみる考え方(潤色説)が有力とされています。潤色とは、文章に手を加えて整えることです。
一方で、詔そのものが後の時代につくられたとみる説(造作説)もあり、どこまでが646年当時の内容なのかについては、今も決着がついていません。

教科書に載っている文章に、あとから手が加えられていたかもしれないなんて……。じゃあ、改新の詔に書いてあることは信じちゃいけないの?

そう心配になるよね。でも、手が加わったと考えられているのは、おもに「郡」のような言葉づかいや細かいルールの一部なんだ。古い負担をやめて新しい税にすることや、豪族の田荘をやめさせることなど、中身には信じてよい部分もあると考えられているよ。史料は「いつ・だれがまとめた文章か」を意識して読むのが大事なんだね。
改新の詔をもっと深く知るためのおすすめ本
改新の詔の原文や、郡評論争のような史料の読み方をもっと深く知りたい人のために、参考になる本を紹介します。
吉村武彦『大化改新を考える』(岩波新書、2018年)は、乙巳の変で蘇我入鹿が暗殺されてから中央集権国家が形成されるまでの過程で、社会や民衆の暮らしがどう変わったのかを、『日本書紀』の記述の丹念な読み解きと考古資料の検討から探る一冊です。第一部では『日本書紀』が描く改新像を分析したうえで「改新詔」の復元を扱い、第二部では地方支配が国造支配から「立評」へと移り変わる過程を論じています。この記事で紹介した「郡」と「評」をめぐる論争、つまり改新の詔の文章がどこまで646年当時のままなのかという問いを、より専門的な史料批判の視点から掘り下げたい人に向いています。
「郡評論争」や改新の詔の史料批判をもっと専門的に掘り下げたい人、原典の丹念な読解に興味がある人
まずは改新の詔の内容をざっくりつかみたい人(本書は史料の読解が中心で、専門的な内容を含みます)
よくある質問(FAQ)
改新の詔を出したのは孝徳天皇です。ただし、改革を実際に進めた中心人物は、皇太子の中大兄皇子(のちの天智天皇)と、その協力者の中臣鎌足だったと考えられています。
646年(大化2年)の正月1日です(日付は旧暦)。都を難波へ移して迎えた最初の正月でした。646年当時の文書そのものは残っておらず、今読めるのは720年に完成した『日本書紀』に収められた文章です。
「事件」「改革」「文書」と分けると整理できます。乙巳の変は645年に蘇我氏の本家を倒したクーデター、大化の改新はそのあと始まった一連の政治改革、改新の詔はその改革の方針を示した文書(史料)です。
豪族がそれぞれかかえていた土地と人を国(天皇)のもとに集め、天皇を中心とする国のしくみをつくることが目的でした。そのために、土地と人の私有をやめる、地方に役人を置く、戸籍で人を数える、新しい税を定める、という4つの方針を順に示しています。
土地と人民をすべて国(天皇)のものとして治める方針のことです。改新の詔では、第1条で天皇家の子代の民・屯倉と、豪族の部曲の民・田荘をやめさせたことがこれにあたります。ただし「公地公民」という言葉そのものは原文に出てこず、制度として整うまでには長い時間がかかったと考えられています。
改新の詔に出てくる「郡」の字をめぐる論争です。藤原宮跡などから出土した木簡から、701年の大宝律令より前は、地方のまとまりを「評」と書いていたことがわかりました。そのため詔の「郡」は、720年に『日本書紀』がまとめられたときに書き改められたものと考えられています。
一度にすべてが実行されたわけではなく、少しずつ整えられていったと考えられています。670年には全国的な戸籍である庚午年籍がつくられ、689年には飛鳥浄御原令が施行されました。こうした積み重ねをへて、701年の大宝律令で律令にもとづく国のしくみがほぼ整います。
まとめ
改新の詔は、646年の正月に孝徳天皇が出した、新しい国づくりの方針です。公地公民(第1条)、地方のしくみ(第2条)、戸籍と班田収授(第3条)、新しい税(第4条)の4か条と、それぞれに続く細かいルール(副文)からできています。
今読める文章には、のちの言葉づかいで整えられた部分があると考えられています。それでも、豪族が土地と人をかかえる国から、国が直接治める国へという方向を示した点で、改新の詔は律令国家の出発点といえる史料です。
その後、日本は663年に朝鮮半島の白村江で唐と新羅の連合軍に大敗します。この白村江の戦いのあと、国づくりはいっそう急がれ、646年の改新の詔から701年の大宝律令まで、50年あまりをかけて律令国家のしくみが形になっていきました。
-
645年乙巳の変が起こり、孝徳天皇が即位。都を難波へ移す
-
646年改新の詔が出される(大化2年正月1日)
-
663年白村江の戦いで唐・新羅の連合軍に敗れる
-
670年全国的な戸籍、庚午年籍がつくられる
-
689年飛鳥浄御原令が施行される
-
701年大宝律令が完成し、評が郡に改められる

以上、改新の詔の原文・書き下し文・現代語訳のまとめでした。4か条の中身に加えて、「郡」の1文字にかくれた郡評論争まで知っておけば、原文を前にしても落ち着いて読み解けるはず!下の記事で、大化の改新や乙巳の変、公地公民・班田収授法・租庸調もあわせて読んでみてください!
📅 最終確認:2026年9月 / 参照:山川出版社『詳説日本史』
『六国史 国史大系 日本書紀』経済雑誌社、1917年(国立国会図書館デジタルコレクション、2026年9月確認)
『国史大系 第1巻 日本書紀』経済雑誌社、1897年(国立国会図書館デジタルコレクション、2026年9月確認)
『日本書紀』文政3年(1820年)跋の刊本(国立国会図書館デジタルコレクション、2026年9月確認)
正宗敦夫 編『日本書紀 原文 下巻』日本古典全集刊行会、1930年(国立国会図書館デジタルコレクション、2026年9月確認)
ウィキソース「改新の詔」(2026年9月確認)
北野本『日本書紀』巻第二十五の複製(貴重図書複製会、国立国会図書館所蔵、Wikimedia Commons、2026年9月確認)
Historist「郡評論争」(2026年9月確認)
コトバンク「改新の詔」(山川 日本史小辞典 改訂新版・ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典、2026年9月確認)
コトバンク「郡評論争」(改訂新版 世界大百科事典・山川 日本史小辞典 改訂新版、2026年9月確認)
コトバンク「評」「郡」(日本大百科全書・改訂新版 世界大百科事典・ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典、2026年9月確認)
コトバンク「仕丁」(改訂新版 世界大百科事典・山川 日本史小辞典 改訂新版、2026年9月確認)
奈良文化財研究所「木簡庫」藤原宮北辺地区出土の阿波評の木簡(2026年9月確認)
Wikipedia日本語版「改新の詔」「評」「難波宮」(2026年9月確認)
山川出版社『詳説日本史』
記事の誤りを発見された場合はお問い合わせください。確認後、修正します。
📚 ギリシャ神話の記事をもっと読む → ギリシャ神話の記事一覧を見る
Amazonのアソシエイトとして、まなれきドットコムは適格販売により収入を得ています。






