参政権とは?種類・選挙の歴史・テストポイントをわかりやすく解説

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参政権

もぐたろう
もぐたろう

今回は参政権さんせいけんについて、わかりやすく丁寧に解説していくよ!「選挙に行く権利だけでしょ?」って思っていたら、ちょっと待って。実は参政権には4種類の権利が含まれているんだ。いっしょに全体像を整理しよう!

📚 この記事のレベル:高校公共 / 政治経済
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この記事を読んでわかること
  • 参政権とは何か(選挙権との違いもわかる)
  • 参政権の4種類(選挙権・被選挙権・国民投票権・国民審査権)
  • 普通選挙の歴史(1890年〜2016年、選挙権拡大の流れ)
  • 選挙の4原則(普通・平等・直接・秘密選挙)
  • 直接請求権(地方自治での住民参加の手段)

参政権さんせいけん」と聞くと、多くの人が「選挙に行く権利」のことだとイメージします。でも実は、参政権には選挙権のほかに、選挙に出馬できる権利・憲法改正を直接決める権利・裁判官を辞めさせる権利まで含まれているんです。

「裁判官をクビにできる?そんな権利、自分にあったの?」と驚いた方、ご安心ください。この記事では、参政権の4種類をイチから丁寧に解説します。歴史の流れ・選挙の4原則・地方自治での使い方まで、テストにも実生活にも役立つ知識をまとめました。

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参政権とは?

3行でわかる参政権まとめ
  • 参政権=国民が政治に参加できる権利の総称(日本国憲法で保障)
  • 選挙権・被選挙権・国民投票権・国民審査権の4種類がある
  • 「参政権=選挙権」は誤解。選挙権は参政権の一部にすぎない

参政権さんせいけんとは、国民が政治に直接・間接的に参加できる権利の総称です。

民主主義の根幹には「国民主権」という原理があります。国民が国の主人公であるためには、政治に参加する手段が保障されていなければなりません。その手段をまとめて「参政権」と呼ぶのです。日本国憲法は第15条で「公務員を選定し、及びこれを罷免ひめんすることは、国民固有の権利である」と定め、参政権を国民の権利として明確に保障しています。

参政権は「基本的人権」の一つとして日本国憲法に定められています。基本的人権には、自由権(言論・信仰・身体の自由)、社会権(教育・労働・生存権)、平等権、そして参政権があります。その中で参政権が特別なのは、国民が「受け身」でなく「能動的・積極的」に政治に関わることを保障している点です。

日本国憲法第15条1項は「公務員を選定し、及びこれを罷免ひめんすることは、国民固有の権利である」と定めています。「固有の権利」という表現は、これが国民から切り離すことのできない権利であることを意味します。また第15条4項では「すべての選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない」と、秘密選挙の原則を明文化しています。

📌 参政権と選挙権の違い:選挙権は参政権の中の1つ。参政権は選挙権・被選挙権・国民投票権・国民審査権の4種類をまとめた概念です。「参政権=選挙権」はよくある誤解なので注意!

あゆみ
あゆみ

参政権って、選挙に行くことだけじゃないの?

もぐたろう
もぐたろう

それは「選挙権」の話だよ!選挙権は参政権の一部にすぎないんだ。参政権には4種類の権利が含まれていて、選挙権はそのうちの1つ。次の章でそれぞれ詳しく見ていこう!

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参政権の4つの種類

参政権には大きく分けて4種類の権利があります。それぞれ「選ぶ権利」「選ばれる権利」「直接決める権利(憲法改正)」「罷免する権利(裁判官)」というイメージで整理すると覚えやすいです。

日本国憲法は、第15条・第79条・第96条などで参政権を具体的に保障しています。参政権は「能動的権利」とも呼ばれ、国民が国政に積極的に関わるための権利です。社会権(教育・労働・社会保障)が「国に○○してもらう権利」であるのに対して、参政権は「自ら政治に参加する権利」という点で本質的に異なります。

■選挙権とは?

選挙権とは、国会議員・地方議会議員・首長(知事・市長など)を選ぶ権利です。現在の日本では、18歳以上のすべての日本国民に与えられています。

2015年(平成27年)に公職選挙法が改正され、従来の「20歳以上」から「18歳以上」に引き下げられました。この改正により、高校3年生が初めて選挙に参加できるようになりました。翌2016年の第24回参議院議員選挙から実際に適用されています。

選挙権を行使できる選挙は大きく分けて「国政選挙」と「地方選挙」があります。国政選挙には衆議院議員選挙・参議院議員選挙が、地方選挙には都道府県知事選挙・都道府県議会議員選挙・市区町村長選挙・市区町村議会議員選挙があります。

■被選挙権とは?(年齢要件・種類)

被選挙権とは、選挙に立候補して「選ばれる側」になる権利のことです。「選ぶ側」の選挙権に対して、「選ばれる側」の権利と覚えてください。

被選挙権には年齢要件が定められており、選挙権(18歳以上)よりも高く設定されています。衆議院議員は25歳以上、参議院議員は30歳以上から立候補できます。地方議会議員と市区町村長は25歳以上、都道府県知事は30歳以上です。

被選挙権は「被」という字がついていることから「選挙される(選ばれる)側の権利」と覚えておきましょう。選挙権(選ぶ側)と被選挙権(選ばれる側)の年齢差も、テストで頻出のポイントです。また、国籍要件もあり、日本国籍を持たない人は被選挙権を持ちません。

ゆうき
ゆうき

テストで「被選挙権は何歳から?」ってよく出るけど、ごちゃごちゃになるんだよな……。

もぐたろう
もぐたろう

セットで覚えよう!「衆議院=25歳(にこ)、参議院=30歳(さみっと)」って語呂で覚えるとバッチリだよ。知事も30歳以上なのは参議院と同じと覚えておくといい!

■国民投票権とは?

国民投票権とは、憲法改正の際に国民が直接賛否を投票できる権利のことです。日本国憲法第96条に定められています。

憲法改正の手続きは、①国会で各議院の総議員の3分の2以上の賛成で「発議」し、②国民投票で過半数の賛成を得ることで成立します。ここで行われる「国民投票」に参加できる権利が国民投票権であり、18歳以上の国民に与えられています。日本では2026年現在、憲法改正の国民投票はまだ実施されたことがありません。

国民投票権は「直接民主制」の要素を持つ点で特徴的です。日本の政治は基本的に「間接民主制(代議制)」ですが、憲法という国の最高法規の改正だけは国民が直接賛否を決める仕組みになっています。それだけ憲法改正は重みのある決断であるということです。

■国民審査権とは?

国民審査権とは、最高裁判所の裁判官を罷免ひめん(やめさせること)できる権利のことです。日本国憲法第79条に定められています。

衆議院議員総選挙のたびに実施され、18歳以上の有権者が審査票に「×」をつける形で投票します。過半数が「×」をつけた裁判官は罷免されます。なお、日本では国民審査によって実際に罷免された裁判官はこれまで一人もいません。最高裁判所の裁判官は任命後初めての衆議院選挙と、それ以降10年ごとに審査を受けます。

国民審査では、審査票に何も書かなければ「信任」とみなされます。「×」をつけた場合のみ「罷免」の意思表示となります。実際の選挙でも審査票が配布されますが、多くの有権者が「何も書かずに投票」していることが多く、裁判官の認知度の低さが課題とも言われています。

もぐたろう
もぐたろう

まとめると、4種類の権利はこんな感じ!①選挙権(選ぶ)②被選挙権(選ばれる)③国民投票権(憲法改正を決める)④国民審査権(裁判官をクビにできる)。選挙に行くだけじゃなくて、司法もチェックできる権利があるってすごいよね!

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普通選挙への歴史

現在の日本では「18歳以上の全国民が選挙権を持つ」のは当たり前のことのように感じますが、そこに至るまでには100年以上の歴史がありました。明治時代から現代にかけて、選挙権はどのように拡大してきたのでしょうか。

選挙権の拡大の歴史は、「誰が政治に参加できるか」という問いに対する、社会の答えが変化してきた歴史でもあります。財産のある男性だけが参加できた時代から、すべての成人男性へ、そして男女平等に、さらに若者へと対象が広がってきました。この歴史を理解することで、今日の選挙権がいかに多くの人の闘いの上に成り立っているかがわかります。

■制限選挙から普通選挙へ

1889年(明治22年)に大日本帝国憲法だいにほんていこくけんぽうが発布され、翌1890年に第1回衆議院議員総選挙が実施されました。しかしこのとき、投票できたのは「25歳以上の男性で直接国税15円以上を納める者」に限られており、有権者は人口のわずか約1.1%(約45万人)にすぎませんでした。

当時の選挙は「財産のある者だけが政治に参加できる」制限選挙せいげんせんきょでした。今でいえば、お金を一定以上持っていないと投票できないようなイメージです。その後、1900年に直接国税の条件が10円以上に引き下げられましたが、財産要件は残りました。

転機となったのは1925年(大正14年)です。普通選挙法が成立し、25歳以上のすべての男性に選挙権が与えられました。大正時代には「大正デモクラシーたいしょうデモクラシー」と呼ばれる民主主義運動が盛んになり、その流れが普通選挙の実現を後押ししました。有権者数はそれまでの約4倍にあたる約1,240万人に急増しました。

ただし1925年の普通選挙法と同時に、治安維持法ちあんいじほうも制定されたことは覚えておきましょう。選挙権を拡大する一方で、社会主義運動などを取り締まる法律が生まれたわけです。「普通選挙法と治安維持法はセット」として覚えると、テストに役立ちます。また1925年の普通選挙法制定後、1928年に初めて普通選挙が実施され、有権者数が一気に増加しました。

ただし、この時点ではまだ女性に選挙権はありませんでした。変化が訪れたのは1945年(昭和20年)。第二次世界大戦の敗戦後、選挙法が改正され、20歳以上のすべての男女に選挙権が与えられました。いわゆる「婦人参政権ふじんさんせいけん」の実現です。翌1946年の総選挙で、初めて女性が投票し、39名の女性議員が誕生しました。

そして最も最近の変化は2015年(平成27年)です。公職選挙法が改正され、翌2016年から選挙権年齢が18歳以上に引き下げられました。これにより高校3年生も選挙に参加できるようになり、選挙への若者の参加が促進されています。

この引き下げの背景には、少子高齢化が進む日本社会で若者の政治参加を増やす必要性や、国際的な潮流(多くの国が18歳選挙権を採用)への対応があります。2016年の参院選以降、多くの高校や大学で「主権者教育」が実施されるようになりました。

あゆみ
あゆみ

昔は女性に選挙権がなかったなんて、信じられない……。

もぐたろう
もぐたろう

そうなんだよ!1945年まで約55年間、女性は政治参加を許されていなかったんだ。大戦後に初めて女性が選挙権を手にして、翌年の選挙で女性議員が39名も誕生した。社会がガラッと変わった瞬間だったんだね。

■選挙の4原則

現代の民主主義的な選挙は、次の4つの原則に基づいて行われます。テストで頻出の重要事項です。

普通選挙ふつうせんきょ:財産・性別・学歴などに関係なく、一定年齢以上のすべての国民が選挙権を持つこと。これにより「お金がないから投票できない」という状況をなくします。

平等選挙びょうどうせんきょ:一人一票で、票の価値が平等であること。「一票の格差」問題(選挙区によって一票の重みが異なる問題)はこの平等選挙の原則と深く関わっています。

直接選挙ちょくせつせんきょ:有権者が候補者を直接選ぶこと。議員が別の議員を選ぶ「間接選挙」ではなく、国民が直接投票して代表者を選びます。

秘密選挙ひみつせんきょ:誰に投票したかを秘密にして投票の自由を守ること。無記名投票により、投票内容を強制されたり報復されたりする心配をなくします。

この4原則が整備されることで、初めて「民主主義的な選挙」が実現します。歴史上、これらの原則が守られなかった時代もありました。たとえば1942年に行われた翼賛選挙よくさんせんきょでは、政府に批判的な候補者への圧力があり、秘密選挙・平等選挙の原則が実質的に機能していなかったと言われています。こうした歴史の反省から、戦後の日本国憲法はこれらの原則を明文化したのです。

もぐたろう
もぐたろう

この4原則はテストで本当によく出るよ!特に「普通選挙と制限選挙の違い」や「平等選挙と一票の格差」の組み合わせ問題が定番。4つセットで覚えておくと絶対に役に立つよ!

地方自治と直接請求権

参政権は国政(国会・内閣など)だけでなく、地方自治においても発揮されます。国政では「選挙に行く」という間接民主制が中心ですが、地方自治では住民がより直接的に政治に関われる仕組み「直接請求権ちょくせつせいきゅうけん」が認められています。

直接請求権とは、一定数の署名を集めることで、条例の制定・改廃や議会の解散などを議会や首長に求められる権利のことです。地方自治法に定められており、住民が地域の政治に直接関わる手段として機能しています。

📌 直接請求権の種類と必要署名数
【50分の1以上の署名が必要】
・条例の制定・改廃の請求 → 首長に請求
・監査請求 → 監査委員に請求
【3分の1以上の署名が必要】
・議会の解散請求 → 選挙管理委員会に請求
・首長・議員のリコール(解職請求) → 選挙管理委員会に請求

覚えるポイントは「署名数の違い」です。条例制定・改廃や監査請求は50分の1以上(比較的少ない署名)でよいのに対し、議会の解散やリコール(解職)は3分の1以上(多くの署名)が必要です。なぜなら、議会の解散やリコールはより大きな政治的変化をもたらすため、より多くの住民の合意が必要だからです。

あゆみ
あゆみ

直接請求権って、実際に使われたことあるの?

もぐたろう
もぐたろう

うん、実際に使われているよ!たとえば2020〜2021年には愛知県知事のリコール運動が大規模に展開された例がある。署名数が3分の1に達するかどうかが焦点になって、社会的に大きな注目を集めたんだ。条例制定請求も全国各地で行使されているよ!

ゆうき
ゆうき

50分の1と3分の1って、どっちがどっちかわからなくなる……。

もぐたろう
もぐたろう

こう覚えよう!「条例・監査=軽い(50分の1で少ない署名でOK)」「解散・リコール=重い(3分の1というたくさんの署名が必要)」。政治的な影響が大きいものほど多くの人の賛同が必要なんだ!

なお、直接請求権は「直接民主制」的な要素を持っており、普段の国政(間接民主制)を補完する役割を果たしています。地方レベルで実際に行使された例として、知事のリコール署名運動や条例制定請求などがあります。

参政権という言葉の中には、国レベルの選挙権・国民投票権だけでなく、こうした地方レベルの住民参加も含まれています。「参政権=選挙権」という狭いイメージを超えて、国民・住民が政治に関わる様々な手段の総体が参政権なのです。

テストに出るポイント

ここからは定期テスト・共通テスト・大学受験で押さえておきたいポイントをまとめます。試験直前の見直しにも使ってください。

テストに出やすいポイント
  • 参政権の4種類:選挙権・被選挙権・国民投票権・国民審査権をすべて答えられるようにする
  • 被選挙権の年齢(衆議院25歳・参議院30歳・都道府県知事30歳・地方議員25歳):混同しないよう覚える
  • 選挙の4原則(普通・平等・直接・秘密):「ふへちひ」でセット暗記
  • 普通選挙法(1925年):25歳以上男性に選挙権。婦人参政権は1945年、18歳選挙権は2016年
  • 直接請求権の署名数:条例・監査は50分の1以上、議会の解散・リコールは3分の1以上
  • 国民審査権:最高裁判所裁判官を罷免できる権利。衆議院選挙と同時に実施

📌 暗記のコツ:参政権の4種類は「選・被・投・審(せんひとうしん)」でセット暗記。被選挙権の年齢は「衆議院=にこ(25)・参議院=さみっと(30)」と覚えよう!直接請求権は「軽い請求=50分の1、重い請求=3分の1」で整理する。

ゆうき
ゆうき

参政権で一番テストに出やすいのってどこ?

もぐたろう
もぐたろう

「参政権の4種類」「被選挙権の年齢区別(衆議院25歳・参議院30歳)」「直接請求権の署名数(50分の1 vs 3分の1)」の3点が超頻出!この3セットを完璧にすれば参政権の問題でほぼ点が取れるよ!

よくある質問(FAQ)

参政権は、国民が政治に参加できる権利の総称です。選挙権・被選挙権・国民投票権・国民審査権の4種類が含まれます。選挙権はその一部であり、「参政権=選挙権」は誤りです。選挙権は「代表者を選ぶ権利」ですが、参政権はそれ以上に幅広い概念です。

衆議院議員は25歳以上、参議院議員は30歳以上から立候補できます。地方議会議員と市区町村長は25歳以上、都道府県知事は30歳以上です。なお、選挙権(18歳以上)よりも被選挙権の年齢が高く設定されているのは、政治経験や成熟した判断力が必要とされるためです。

最高裁判所の裁判官を罷免(やめさせること)できる権利です(日本国憲法第79条)。衆議院議員総選挙のたびに18歳以上の有権者が審査票に「×」をつけて投票し、過半数が「×」をつけた裁判官は罷免されます。なお、日本では国民審査によって実際に罷免された裁判官はこれまで一人もいません。

有権者の50分の1以上の署名が必要なのは「条例の制定・改廃の請求」と「監査請求」です。有権者の3分の1以上の署名が必要なのは「議会の解散請求」と「首長・議員のリコール(解職請求)」です。政治的影響の大きい「解散・リコール」の方が多くの署名が求められます。

はい。公職選挙法第11条により、禁錮以上の刑に処せられ執行中の者などは選挙権・被選挙権を持ちません。また、日本国籍を持たない外国人居住者は原則として参政権を持ちません(地方参政権については議論が続いています)。未成年者(18歳未満)も選挙権を持ちません。

参政権の理解を深めるおすすめ本

もぐたろう
もぐたろう

参政権・選挙・民主主義についてもっと深く理解したい人向けに、1冊おすすめするよ!

①参政権・選挙の意味から民主主義の本質まで知りたいなら|18歳から読める政治参加の入門書

18歳からの民主主義

岩波新書編集部 著|岩波書店

まとめ

参政権のポイントまとめ
  • 参政権は選挙権だけでなく、被選挙権・国民投票権・国民審査権の4種類がある
  • 選挙の4原則:普通・平等・直接・秘密選挙(「ふへちひ」で覚える)
  • 1925年に普通選挙法、1945年に婦人参政権、2016年に18歳選挙権が実現した
  • 直接請求権の署名数:条例・監査は50分の1以上、解散・リコールは3分の1以上

選挙権拡大の年表
  • 1889年
    大日本帝国憲法発布
  • 1890年
    第1回衆議院議員総選挙(25歳以上男性・直接国税15円以上が条件)
  • 1900年
    選挙権資格緩和(直接国税10円以上に引き下げ)
  • 1925年
    普通選挙法成立(25歳以上男性に選挙権・財産要件なし)
  • 1945年
    婦人参政権実現(20歳以上の男女全員に選挙権)
  • 1947年
    日本国憲法施行(参政権が基本的人権として明文保障)
  • 2015年
    公職選挙法改正(選挙権年齢を20歳から18歳に引き下げ)
  • 2016年
    18歳選挙権施行(第24回参議院議員選挙から適用)

もぐたろう
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以上、参政権のまとめでした!「選挙に行く権利だけ」と思っていた参政権が、実は4種類もの権利をまとめた概念だったことがわかったね。投票するだけでなく、裁判官を審査したり、条例制定を求めたりと、国民の政治参加の手段はとても広い。ぜひ下の記事もあわせて読んでみてください!

📅 最終確認:2026年6月 / 参照:山川出版社『詳説政治経済』・総務省「選挙権と被選挙権」

参考文献

Wikipedia日本語版「参政権」「普通選挙」「直接請求」(2026年6月確認)
コトバンク「参政権」「被選挙権」「国民審査」(デジタル大辞泉・日本大百科全書)
総務省「選挙権と被選挙権」(2026年6月確認)
山川出版社『詳説政治経済』
日本国憲法(第15条・第79条・第96条)

記事の誤りを発見された場合はお問い合わせください。確認後、修正します。

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この記事を書いた人
もぐたろう

教育系歴史ブロガー。
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