裁判所とは?種類・三審制・裁判員制度をわかりやすく解説【中学公民・高校政治経済】

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裁判所

もぐたろう
もぐたろう

今回は裁判所・司法権について、わかりやすく丁寧に解説していくよ!裁判所の種類・三審制・民事と刑事の違い・司法権の独立・違憲審査権・裁判員制度まで、中学公民〜高校政治経済のテストに必要なポイントを全部まとめたよ。

📚 この記事のレベル:中学公民 / 高校公共 / 政治経済
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この記事を読んでわかること
  • 裁判所の種類(最高・高等・地方・家庭・簡易の5種類と役割)
  • 三審制のしくみ(第一審→控訴→上告の流れ)
  • 民事裁判と刑事裁判の違い(原告・被告・検察の関係)
  • 司法権の独立・違憲審査権(なぜ裁判所が「憲法の番人」なのか)
  • 裁判員制度(選ばれるしくみと市民参加の意義)

「裁判所なんて、自分には一生関係ない」——そう思っていませんか。

実は、日本に住む18歳以上の人は誰でも「裁判員候補」になりえます。選挙人名簿に名前が載った瞬間から、ある日とつぜん裁判所から手紙が届く可能性があるのです。

つまり裁判所は、遠い世界の話どころか、あなたの暮らしに直結した身近な機関なのです。この記事では、その裁判所のしくみをゼロからわかりやすく解説していきます。

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裁判所とは?

裁判所とは? 3行まとめ

① 裁判所は法律にもとづいて争いを解決する国の機関で、三権(立法・行政・司法)のうち「司法権」を担っている。
② 日本の裁判所は最高裁判所・高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所の5種類
③ 公正な裁判のために「司法権の独立」が保障され、憲法に反する法律を無効にできる「違憲審査権」も持つ。

裁判所さいばんしょとは、法律にもとづいて人々の争いごとを解決したり、罪を犯した人を裁いたりする国の機関です。この「裁判を行う権限」のことを司法権といいます。

国の権力は、法律をつくる「立法権」、政治を実行する「行政権」、そして裁判を行う「司法権」の3つに分けられています。これが三権分立です。裁判所は、このうち司法権を担当する機関なのです。

では、なぜわざわざ権力を3つに分けるのでしょうか。それは、ひとつの組織に権力が集中すると、横暴な政治が行われて国民の自由がおびやかされてしまうからです。裁判所は立法・行政から独立した立場で、法律が正しく使われているかを見張る役割を持っています。

こうした立場を守るために、日本国憲法は「すべて司法権は、最高裁判所及び下級裁判所に属する」(第76条)と定めています。裁判所は、国会や内閣からの圧力に左右されず、法と良心にしたがって判断することが求められているのです。

あゆみ
あゆみ

裁判所ってテレビでしか見たことないけど、実際の裁判って誰でも見に行けるものなの?

もぐたろう
もぐたろう

実は原則として誰でも見に行けるんだよ!「裁判の公開」といって、裁判は国民に開かれているのが憲法のルール(第82条)なんだ。予約もいらないし、お金もかからないんだよ。

裁判が公開されているのは、密室で不公平な裁きが行われないように、国民が見張れるようにするためです。それでは次の章で、裁判所が具体的にどんな種類に分かれているのかを見ていきましょう。

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裁判所の種類(5種類)をわかりやすく

日本の裁判所は、大きく分けて5種類あります。最高裁判所・高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所です。このうち最高裁判所だけが頂点に立ち、残りの4つは「下級裁判所」とまとめて呼ばれます。

それぞれ「どんな事件を、どの段階で扱うか」が決まっています。まずは5種類を一気に並べて、全体像をつかみましょう。

裁判所の種類①:最高裁判所(最終審・「憲法の番人」・全国に1か所)

裁判所の種類②:高等裁判所(主に控訴審・全国8か所)

裁判所の種類③:地方裁判所(第一審の中心・民事も刑事も扱う)

裁判所の種類④:家庭裁判所(家庭内の争い・少年事件)

裁判所の種類⑤:簡易裁判所(少額・軽い事件の第一審)

■最高裁判所――司法のトップ

最高裁判所は、日本の司法の頂点にある唯一の裁判所で、東京に1か所だけ置かれています。長官1人と裁判官14人の合計15人で構成され、最終的な判断(上告審)を下します。

また、法律が憲法に違反していないかを最終的に決める権限を持つため、「憲法の番人」とも呼ばれます。これについては後の章で詳しく見ていきます。

もぐたろう
もぐたろう

最高裁判所は「ゲームのラスボス審判」みたいなイメージだよ。ここが一番最後の審判で、ここで負けたらもう先には進めないんだ。

■高等裁判所――2回目の審理(控訴審)の主役

高等裁判所は、第一審の判決に不服がある場合の「2回目の裁判(控訴審)」を主に担当します。札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・高松・福岡の全国8か所に置かれています。

■地方裁判所――第一審の中心

地方裁判所は、民事裁判も刑事裁判も幅広く扱う、第一審の中心となる裁判所です。各都府県に1か所ずつ、北海道だけ4か所、全国で50か所あります。重大な刑事事件の裁判員裁判もここで行われます。

■家庭裁判所――家庭の争いと少年事件

家庭裁判所は、離婚や相続といった家庭内のもめごと(家事事件)と、20歳未満の少年が起こした事件(少年事件)を専門にあつかいます。プライバシーに配慮し、原則として非公開で進められるのが特徴です。

■簡易裁判所――少額・軽い事件の入口

簡易裁判所は、140万円以下の少額な民事事件や、比較的軽い刑事事件の第一審を担当します。全国に約438か所と最も数が多く、私たちにとって一番身近な裁判所だといえます。

📌 整理のコツ:最高裁判所だけが「最終審」で、それ以外の4つ(高等・地方・家庭・簡易)はまとめて「下級裁判所」と呼びます。「最高裁=トップ/下級裁判所=それ以外」とセットで覚えましょう。

ゆうき
ゆうき

5種類もあると、どこで裁判が始まるのか混乱しそう…。これってテストに出るやつだ!

もぐたろう
もぐたろう

大丈夫!基本は「事件は地方裁判所などからスタートして、不服なら上の裁判所へ進む」と覚えればOK。この“上へ進める仕組み”こそが、次に説明する三審制なんだ。

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三審制とは?――なぜ3回も裁判を受けられるのか

三審制とは?

ひとつの事件について、最大3回まで裁判を受けられる制度。第一審(地方・家庭・簡易裁判所など)→ 控訴(高等裁判所)→ 上告(最高裁判所)の順に進む。冤罪(えんざい)や誤った判決を防ぐためのしくみ

三審制とは、同じ事件について最大3回まで裁判を受けられる制度のことです。最初の裁判(第一審)の判決に納得できないとき、より上の裁判所にもう一度判断してもらえます。

流れはとてもシンプルです。第一審の判決に不服なら、2回目の裁判を求める「控訴」をします。それでも納得できなければ、3回目の裁判を求める「上告」を行うのです。

一般的な流れは「地方裁判所(第一審)→ 高等裁判所(控訴審)→ 最高裁判所(上告審)」となります。こうして段階を踏むことで、判断のまちがいを何重にもチェックできるしくみになっています。

では、なぜわざわざ3回もチェックするのでしょうか。それは、たった1回の判決だけだと、もし誤りがあったときに無実の人が罰せられてしまうおそれがあるからです。

実際、日本では一度有罪となった人が、やり直しの裁判(再審)で無罪になった冤罪事件が複数あります。三審制は、こうした取り返しのつかないまちがいをできるだけ防ぐための「慎重なしくみ」なのです。

ゆうき
ゆうき

「控訴」と「上告」って、言葉が似ててごっちゃになりそう!どう区別すればいいの?

もぐたろう
もぐたろう

シンプルに「控訴=2回目をお願いすること」「上告=3回目(最後)をお願いすること」と覚えればOK!第一審→控訴→上告って、階段を一段ずつ上っていくイメージだよ。

📌 混同注意:控訴=第一審の判決に対する2回目の申し立て、上告=控訴審の判決に対する3回目(最終)の申し立て。「控訴=2審へ/上告=3審へ」と数字で整理すると間違えません。

このように慎重に判断を重ねるのが裁判の特徴です。では次の章で、その裁判が大きく「民事」と「刑事」の2つに分かれることを見ていきましょう。

民事裁判と刑事裁判の違い

裁判は大きく民事裁判刑事裁判の2つに分かれます。この2つは「誰が誰を、何のために訴えるのか」がまったく違うので、テストでも非常によく問われます。

まずは2つのちがいを、対比で見てみましょう。

民事裁判:お金や権利をめぐる、個人・企業どうしのトラブルを解決する裁判。原告被告を訴える。

刑事裁判:犯罪の疑いのある人(被告人)を検察官が起訴し、有罪か無罪か・どんな刑罰かを決める裁判。

民事裁判は、お金の貸し借りや遺産相続、損害賠償など、私たちの身のまわりの争いを解決する裁判です。訴えた側を「原告」、訴えられた側を「被告」と呼び、両者の言い分を聞いて裁判官が判断します。

一方、刑事裁判は、殺人や強盗といった犯罪を裁く裁判です。犯罪の疑いがある人を「被告人」と呼び、国の代表である検察官けんさつかんが起訴することで始まります。

刑事裁判では「推定無罪」という大切な原則があります。これは「有罪が確定するまでは、被告人は無罪として扱われる」という考え方で、無実の人を不当に罰しないための土台になっています。

比較項目民事裁判刑事裁判
扱う内容お金・権利のトラブル犯罪(罪を犯した疑い)
訴える人原告(個人・企業)検察官(国の代表)
訴えられる人被告被告人
決まること賠償・権利関係など有罪・無罪と刑罰

ゆうき
ゆうき

「被告」と「被告人」って同じ意味じゃないの?引っかけ問題で出そう…!

もぐたろう
もぐたろう

そこ、まさにテストの定番ポイント!「被告」は民事で訴えられた側、「被告人」は刑事で罪を疑われた側だよ。たった1文字の差だから、「民事は被告・刑事は被告人」とセットで覚えてね。

この民事と刑事のちがいを押さえたら、次は「裁判所がなぜ公正でいられるのか」という、もう一歩深いテーマに進みます。キーワードは「司法権の独立」です。

司法権の独立とは?――なぜ裁判官は政治家に逆らえるのか

司法権の独立とは、裁判所や裁判官が、立法権(国会)や行政権(内閣)からの干渉を受けずに、独立して公正な裁判を行うという原則です。日本国憲法第76条が保障しています。

もし裁判官が政治家の言いなりだったら、どうなるでしょうか。権力者に都合のいい判決ばかりが出され、国民の権利が守られなくなってしまいます。そこで憲法は「裁判官は法と良心にのみしたがう」と定め、外部からの圧力をはねのけられるようにしているのです。

この独立を支えているのが、裁判官の身分保障です。裁判官は、心身の故障・弾劾だんがい裁判・国民審査(最高裁裁判官のみ)といった限られた場合をのぞいて、辞めさせられることがありません。

つまり「気に入らない判決を出したから」という理由で、内閣や国会が裁判官をクビにすることはできないのです。これが司法権の独立の核心です。

📌 テスト頻出:裁判官が辞めさせられるのは「①心身の故障 ②弾劾裁判 ③国民審査(最高裁判所の裁判官のみ)」の場合だけ。「行政が圧力をかけても辞めさせられない」のが司法権の独立のポイントです。

🗳️ 現代とのつながり:最高裁判所の裁判官がふさわしいかどうかは、私たち国民が国民審査でチェックできます。これは衆議院議員総選挙のときに同時に行われ、辞めさせたい裁判官に「×」をつける制度。司法に国民の声を反映させるしくみとして、選挙制度とあわせて押さえておきましょう。

司法権の独立は、三権分立を支える中心的な柱でもあります。立法・行政との関係をふくめた全体像は、下の記事で図解とともに確認できます。

あゆみ
あゆみ

裁判官がそこまで守られているのは、それだけ独立が大事ってことなのね。歴史上、本当に圧力をはねのけた例ってあるの?

もぐたろう
もぐたろう

あるんだよ!明治時代の「大津事件」が有名だね。政府が「ロシアの皇太子を襲った犯人を死刑にしろ」と圧力をかけたけど、当時の裁判所のトップ・児島惟謙(こじまこれかた)は法律にしたがって死刑を退けたんだ。司法権の独立を守った先例として、今も教科書に載っているよ。

このように、裁判所は権力からの独立を守りながら判断を下します。そして、その独立した立場をもっとも強く発揮するのが、次に解説する「違憲審査権」です。

違憲審査権(憲法の番人)とは?

違憲審査権(違憲立法審査権)とは?

法律・命令・規則・処分などが憲法に違反していないかを審査する権限。すべての裁判所が持つが、最終的な判断を下すのは最高裁判所。これが「最高裁判所=憲法の番人」と呼ばれる理由。

違憲審査権(違憲立法審査権)とは、国会がつくった法律などが、憲法に違反していないかを裁判所が審査する権限のことです。憲法は国の最高ルールなので、これに反する法律は無効とされます。

この権限はすべての裁判所が持っていますが、最終的に「合憲か違憲か」を確定させるのは最高裁判所です。だからこそ最高裁判所は「憲法の番人」と呼ばれるのです。

では、実際に法律が「違憲」と判断されたことはあるのでしょうか。数は多くありませんが、歴史に残る重要な違憲判決がいくつもあります。

たとえば1973年、最高裁は親などを殺した場合に刑を特別重くする「尊属殺重罰規定」(刑法200条)を、法の下の平等に反するとして違憲と判断しました。これは日本で初めて法律そのものが違憲とされた、歴史的な判決です。

違憲判決が出ると、その法律は効力を失い、国会は法律を改正しなければなりません。たった一つの裁判が、国全体のルールを変える力を持っているのです。

📌 一歩進んだ知識:日本の違憲審査は、具体的な事件の裁判の中でその解決に必要な範囲だけ行われます(付随的違憲審査制・アメリカ型)。法律だけを取り出して「合憲か違憲か」を単独で審査する(抽象的審査)ことはできない、というのが通説です。

あゆみ
あゆみ

ニュースで「選択的夫婦別姓は違憲かどうか」が話題になってたけど、ああいうのも最後は最高裁が決めるの?

もぐたろう
もぐたろう

その通り!最終的には最高裁判所が判断するんだ。国会が多数決で決めた法律でも、最高裁が「憲法違反」と言えば無効になる。これこそ「憲法の番人」の力なんだよ。

このように、裁判所は私たちの権利と憲法を守る最後のとりでです。それでは次の章で、その裁判に私たち国民自身が参加する「裁判員制度」を見ていきましょう。


裁判員制度とは?わかりやすく解説

⚖️ 裁判員制度とは? 3行まとめ
① 一般市民(裁判員)が裁判官とともに重大な刑事事件の審理に参加する制度。
② 2009年(平成21年)にスタート。裁判員6人+裁判官3人で判決を出す。
③ 有罪・無罪の判断と、刑の重さ(量刑)の両方を決めるのが特徴。

裁判員制度とは、選ばれた一般市民が「裁判員」として、裁判官といっしょに刑事裁判に参加する制度です。2009年(平成21年)5月から始まりました。

裁判は本来、法律の専門家である裁判官が担当します。そこになぜ、法律をよく知らない一般市民が加わるのでしょうか。

ねらいは大きく2つあります。1つは、専門家だけの判断にかたよらず、国民の常識や感覚を裁判に反映させること。もう1つは、市民が司法に参加することで裁判への理解と信頼を深めることです。

ゆうき
ゆうき

裁判員ってどうやって選ばれるの?立候補するわけじゃないよね?

もぐたろう
もぐたろう

立候補じゃなくて、なんと「くじ引き」みたいな抽選で選ばれるんだ。選挙人名簿をもとに、毎年くじで候補者の名簿が作られて、事件ごとにさらに抽選される。だから国民の誰にでもチャンス(?)があるんだよ!

■ 裁判員はどうやって選ばれるのか

裁判員は、立候補ではなく抽選で選ばれます。流れはおおまかに次の3段階です。

① 名簿の作成(選挙人名簿から、毎年くじで候補者を選ぶ)

市区町村の選挙人名簿をもとに、くじで翌年の裁判員候補者名簿が作られます。名簿に載った人には、その年の秋ごろに通知が届きます。

② 事件ごとの抽選(実際の事件が起きたら、そのつど候補を選ぶ)

対象の事件が起きると、名簿の中からさらに抽選で候補者が選ばれ、裁判所での選任手続きに呼ばれます。ここで質問を受け、最終的な裁判員が決まります。

③ 裁判への参加(裁判員6人+裁判官3人で審理する)

選ばれた裁判員6人は、裁判官3人とともに法廷で証拠や証言を見聞きし、話し合って判決を出します。これが裁判員裁判の基本の形です。

📌 対象事件に注意:裁判員が参加するのは、殺人や強盗致死傷などの重大な刑事事件の第一審(地方裁判所)だけです。交通違反・民事裁判・少額の争いなどは対象になりません。ここは試験でもよく問われます。

■ もし裁判員に選ばれたら――現代に生きる私たちの話

裁判員制度は、教科書の中だけの話ではありません。18歳以上の国民なら、誰でも「ある日とつぜん通知が届く」可能性があります。

もともと対象は20歳以上でしたが、2022年の法改正により、2023年からは18歳以上が裁判員に選ばれる年齢になりました。つまり高校生のうちから「自分ごと」になりうる制度なのです。

あゆみ
あゆみ

もし選ばれたら、仕事は休めるの?どうしても無理なときは辞退できるのかしら?

もぐたろう
もぐたろう

会社は裁判員のために休みを認める必要があるし、参加した日には日当も支払われるんだ。辞退は「70歳以上」「学生」「重い病気」「親の介護」などの理由があれば認められるよ。ただし正当な理由なく無視し続けると、過料(お金の罰)の対象になることもあるから、基本は協力するのが前提なんだ。

🤐 意外と知らないルール:裁判員には守秘義務があります。評議(話し合い)でだれが何を言ったか、どんな経緯で結論が出たかを、裁判が終わったあともしゃべってはいけません。これは公正な話し合いを守るための大切なルールです。

このように、裁判員制度は「国民が司法に直接参加する」しくみです。ここまでで裁判所のしくみがひととおりそろいました。次の章では、もっと深く学びたい人のためにおすすめの本を紹介します。

裁判所のテストに出るポイント&覚え方

ここからは、定期テスト・共通テスト・大学受験でねらわれやすいポイントをまとめます。試験直前の見直しにも使ってください。

テストに出やすいポイント
  • 裁判所の5種類:最高・高等・地方・家庭・簡易。最高裁判所が「憲法の番人」
  • 三審制:第一審→控訴(高等裁判所)→上告(最高裁判所)の流れ
  • 被告 vs 被告人:民事で訴えられた側が「被告」、刑事で疑われた側が「被告人」
  • 司法権の独立:日本国憲法第76条。裁判官は身分が保障されている
  • 違憲審査権:すべての裁判所が持つが、最終判断は最高裁。1973年の尊属殺重罰規定が初の法令違憲判決
  • 裁判員制度:2009年開始・裁判員6人+裁判官3人・重大刑事事件の第一審のみ

📌 比較問題でねらわれるポイント:「控訴」と「上告」、「被告」と「被告人」、「民事裁判」と「刑事裁判」のセットは混同させる問題が定番です。それぞれペアで整理して覚えましょう。裁判所の5種類は「最・高・地・家・簡」の頭文字で覚えると忘れにくいです。

比較項目民事裁判刑事裁判
争いの内容個人・企業間の権利や金銭のトラブル犯罪を犯した疑いの有無
訴える側原告検察官
訴えられる側被告被告人
決めること賠償や権利の有無有罪・無罪と刑の重さ

ゆうき
ゆうき

「被告」と「被告人」、ずっと混ざってたけど、この表でやっとスッキリした!

もぐたろう
もぐたろう

そこが一番テストで差がつくところだよ!「民事は被告・刑事は被告人」とセットで覚えてね。あとは裁判員制度の数字(2009年・6人+3人)も超頻出だから、ここだけは絶対に押さえておこう!

裁判所・司法権の理解を深めるおすすめ本

もぐたろう
もぐたろう

裁判所や憲法のしくみをもっと深く知りたい人に、おすすめの本を紹介するよ!中高生向けの定番からわかりやすい社会人向け入門書まで、1冊ずつ厳選したよ。

①テスト前に憲法・司法のしくみをしっかり理解したいなら|中高生向けの定番入門書

中高生のための憲法教室

伊藤 真 著|岩波ジュニア新書


②裁判所をふくむ政治のしくみ全体を社会人目線でおさらいしたいなら|池上彰の定番入門

裁判所についてよくある質問(FAQ)

A. 5種類です。最高裁判所・高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所に分かれます。最高裁判所は全国に1つだけで、最終判断を下す「憲法の番人」の役割を持ちます。

A. 控訴は第一審の判決に納得できないときに、上級の裁判所へ2回目の裁判を求めることです。上告は控訴審の判決にも納得できないときに、さらに上級の裁判所へ3回目(最終)の裁判を求めることを指します。「控訴=2審・上告=3審」と覚えましょう。

A. 民事裁判は、お金の貸し借りや契約など、個人や企業の間の争いを解決する裁判です。訴える人を「原告」、訴えられる人を「被告」と呼びます。刑事裁判は、犯罪の疑いがある人を検察官が起訴し、有罪か無罪かを決める裁判で、疑われている人を「被告人」と呼びます。

A. 最高裁判所が違憲審査権の最終判断を下すからです。法律が憲法に違反していないかは、すべての裁判所が審査できますが、最終的に「合憲か違憲か」を確定させるのは最高裁判所です。国会がつくった法律でも、最高裁が違憲と判断すれば効力を失います。

A. 2009年(平成21年)から始まりました。対象は、殺人や強盗致死傷などの重大な刑事事件の第一審(地方裁判所)に限られます。裁判員6人と裁判官3人で、有罪・無罪と刑の重さを決めます。交通違反や民事裁判は対象外です。

A. 原則として参加が求められますが、「70歳以上」「学生」「重い病気」「親の介護」などの理由があれば辞退が認められます。仕事は法律上休むことができ、参加した日には日当も支払われます。ただし正当な理由なく呼び出しを無視し続けると、過料(罰金のようなもの)の対象になることがあります。

裁判所・司法権のまとめ

最後に、ここまで学んだ裁判所・司法権のポイントを時系列で整理しておきましょう。司法制度がどのように形づくられ、国民との距離を縮めてきたかが見えてきます。

日本の裁判所・司法制度 年表
  • 1891年

    大津事件。裁判所が政府の圧力に屈せず判決を下し、司法権の独立の先例となる

  • 1947年

    日本国憲法が施行され、最高裁判所を頂点とする現在の裁判所制度(5種類)が発足

  • 1973年

    最高裁が尊属殺重罰規定(刑法200条)を違憲と判決。日本初の法令違憲判決

  • 2009年

    裁判員制度がスタート。国民が重大刑事事件の審理に参加するようになる

  • 2023年

    裁判員に選ばれる年齢が20歳以上から18歳以上に引き下げられる

もぐたろう
もぐたろう

以上、裁判所・司法権のまとめでした!裁判所の種類・三審制・民事と刑事の違い・司法権の独立・違憲審査権・裁判員制度まで、全部ひとつながりで理解できたかな。裁判所は三権分立の「司法」を担う大切な存在だよ。立法・行政との関係や、こうした考え方のもとになった社会契約説もあわせて読むと、公民の全体像がぐっと見えてくるよ!

📅 最終確認:2026年6月 / 参照:文部科学省「中学校学習指導要領(公民)」・最高裁判所「裁判員制度」公式サイト

参考文献

Wikipedia日本語版「裁判所」「三審制」「裁判員制度」「違憲審査制」(2026年6月確認)
コトバンク「司法権」「司法権の独立」(デジタル大辞泉・日本大百科全書)
最高裁判所「裁判員制度」公式サイト(2026年6月確認)
文部科学省「中学校学習指導要領(公民)」

記事の誤りを発見された場合はお問い合わせください。確認後、修正します。

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この記事を書いた人
もぐたろう

教育系歴史ブロガー。
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