今回は、高校の「政治・経済」の授業で学ぶ生存権についてわかりやすく丁寧に解説していきます。
この記事では、生存権について以下の点について解説していきます。
皆人間らしい生き方ができる権利「生存権」
生存権は、誰もが人間らしい生き方ができることを権利として明言したものです。
国民が権利を有するのと同時に、国に対しては社会福祉や社会保障などを整える努力義務を課しています。
25条第2項の責務を果たすため、国はいろんな法律を制定して国民の生存権を守っています。
ただ、この生存権には1つ問題点があります。それは「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」なんていう抽象的なものをどう扱っていくか・・・という問題です。
生存権は立派な理念ですが、実際に運用する方法がなければ、「絵に描いた餅」になってしまいます。
プログラム規定説と法的権利説
生存権の扱い方には、憲法第25条の規定内容の解釈の方法によって大きく2つの説が存在します。
それがプログラム規定説と法的権利説です。難しい言葉が出てきましたが大丈夫です。わかりやすく説明していきます。
「プログラム規定説」
憲法に定める生存権は、具体的な権利ではなくて国が掲げた方針に過ぎない・・・とする説がプログラム規定説です。
生存権は「国の方針」なので、そもそも国民一人一人が直接持っている権利ではない・・・という考え方です。
このプログラム規定説を採用すると・・・
最近、俺の生活が苦しい・・・。これは、国が生存権を守る責務を放棄しているからだ!
俺の持っている生存権を守るため、国に対して訴訟するぞ!
と訴えても意味がありません。生存権はあくまで目指すべき方針であって、国民一人一人が直接行使できるような権利ではないからです。
プログラム規定説を採用すると、「俺の持っている生存権」って考え方そのものが間違っているわけです。
「法的権利説」
これはプログラム規定説とは真逆の考え方で、生存権は国民ひとりひとりが持っている権利だとする考え方です。
法的権利説を採用すると、上の怒っている人が「私の生存権が侵害された!」と訴えているのは正しいことになります。(実際に侵害されたかどうかは、裁判所が判断を下すことになります)
何も考えなければ、法的権利説がおそらく正しいです。第25条第1項でちゃんと「国民は権利を有する」と明言されていますからね。直感的にも法的権利説の方が理解もしやすいです。
しかし、今の日本ではわかりにくいプログラム規定説の方が採用されています。なぜプログラム規定説が採用されているかというとか、生存権をめぐる過去の裁判でプログラム規定をほのめかす判決が下されているからです。
というわけで、最後に生存権を争った有名な2つの訴訟の様子を見てみます。
朝日訴訟と堀木訴訟
生存権を争った訴訟は数多くありますが、特に有名なのは以下の2つです。
- 朝日訴訟
- 堀木訴訟
有名な理由は、どちらの判決もプログラム規定説に基づいた判決になっているからです。
この2つの訴訟がどんな訴訟だったのか、さっそく見ていきます!
朝日訴訟
朝日訴訟は、1967年に朝日茂さんが起こした訴訟です。
朝日さんは、重度の結核で入院中であり生活保護を受給していました。しかし、生活保護費が安すぎてまともに生活できないため、兄が仕送りをすることになりますが、ここでトラブルが起こります。
あれ?兄からの仕送りがあるなら生活保護いらないじゃん。
生活保護は廃止するね^^
いや、生活保護費が少なすぎるから仕送りしてもらったんだけど、なんかその理屈おかしくない?
こうして、「生活保護廃止の決定は違憲だから、ちゃんと生活保護費を支給しろ」と役所の行為を生存権侵害だとして朝日さんが起こした訴訟が「朝日訴訟」です。
結局、裁判の途中で朝日さんが亡くなったことにより、白黒はっきりしないまま裁判は終了してしまいます。(朝日さんが亡くなったことで生活保護の受給権が消滅してしまったので、これ以上の訴訟は無意味となり、訴訟は中止となりました。)
しかし、この判決で最高裁判所は「念のため、生存権に関する意見を述べておく」として、次のように述べます。
憲法二五条一項は、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と規定している。この規定は、すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営み得るように国政を運営すべきことを国の責務として宣言したにとどまり、直接個々の国民に対して具体的権利を賦与したものではない。
最高裁判所は、ここで生存権の解釈はプログラム規定説を採用すると断言します。
さらに以下のような趣旨を続けました。
国は生活保護法を制定したことでこの責務を果たしており何が健康で文化的な最低限度の生活であるかという具体的な認定基準は大臣が裁量を持って決める。この決定が明らかに逸脱した決定だった場合には、違法になりうる。
最高裁判所は、あくまで「認定基準が逸脱しているときは違憲になる」と言ってるだけ。「朝日さんに対する生活保護の支給基準が違憲であるかどうか」については触れていません。
しかし、朝日訴訟は世間に大きな反響を呼び、この裁判をきっかけに社会保障制度の見直しが行われました。勝訴こそしませんでしたが、結果的に生活保護費も上がり、朝日さんの要求はある程度実現することになります。(当の本人である朝日さんは亡くなっていますが・・・)
堀木訴訟
堀木訴訟は、1982年に堀木フミ子さんが起こした訴訟です。
目が見えない堀木さんは、離婚後に子育てのために児童扶養手当の支給を求めます。
しかし、役所はこれを却下します。目の障害で障害福祉年金と児童扶養手当は同時に受給できないとして、県知事は申請を却下。
堀木さんは、目が見えないので障害年金を受けていますよね?
実は、児童扶養手当と障害福祉年金は同時に貰えない仕組みなんですよ。
だから、児童扶養手当の申請は却下しますね。
児童扶養手当って子育てするための手当なのに、私が障害を持っているから支給できないってどう考えてもおかしいわよ・・・。
堀木さんは、「児童扶養手当と障害福祉年金を同時にもらえない制度は、私の生存権を侵害している」として訴訟を起こします。
堀木訴訟で最高裁判所が下した判決は、朝日訴訟と同じ考え方のものでした。
堀木訴訟が朝日訴訟と違うのは、堀木訴訟はプログラム規定説が判決に直接採用された点です。朝日訴訟は、裁判中に朝日さんが亡くなったため訴訟が中止となった上で、最高裁判所が「念のため補足しておくよ」としてプログラム規定説を述べただけでしたが、堀木訴訟でその説が直接採用されたわけです。
児童扶養手当と障害福祉年金(今は障害年金と言います)が併給できない制度は、平成26年(2014年)に見直され、今では一定の条件を満たせば併給が認められています。
生存権は憲法の第25条に規定されています。そして、その内容はとても短いです。しかし、その短い条文の解釈をめぐって、様々な説があって、多くの訴訟が起こっているのです。
法律の世界は奥が深いです・・・。
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