新しい人権とは?プライバシー権・知る権利・環境権・自己決定権をわかりやすく解説

特集 | 詳しく見る 2026年 NHK大河ドラマ「豊臣兄弟!」 登場人物まとめ

新しい人権(プライバシー権・知る権利・環境権・自己決定権)

もぐたろう
もぐたろう

今回は「新しい人権」について、わかりやすく丁寧に解説していくよ!プライバシー権・知る権利・環境権・自己決定権の4つを、憲法13条との関係からしっかり整理していこう!

📚 この記事のレベル:高校公共 / 政治経済
🎯 共通テスト対応

この記事を読んでわかること
  • 新しい人権の定義と憲法13条との関係(なぜ書いていない権利が守られるのか)
  • プライバシー権の意味と「宴のあと」事件(自己情報コントロール権とは)
  • 知る権利と情報公開法の関係(憲法21条との接点)
  • 環境権が認められた経緯(四大公害訴訟・大阪国際空港事件)
  • 自己決定権の具体例(輸血拒否事件・尊厳死・タトゥー)

プライバシー権も環境権も、実は日本国憲法にどこにも書いていないんです。条文を隅々まで読んでも「プライバシー権」「環境権」という言葉は一文字も出てきません。なのになぜ法律や裁判所がこれらの権利を守ってくれるのか——その答えは、たった1つの条文に隠されています。

その条文こそが、憲法13条(幸福追求権)です。今回は、この13条を軸に、「新しい人権」と呼ばれる4つの権利(プライバシー権・知る権利・環境権・自己決定権)をわかりやすく解説していきます。

スポンサーリンク

新しい人権とは?

新しい人権あたらしいじんけんとは、日本国憲法が制定された1946年の時点では明文化されていなかったものの、社会の変化や技術の発展にともなって裁判所・法律が新たに認めてきた権利のことです。

新しい人権とは?

①日本国憲法に明文の規定はないが、② 憲法13条こうふくついきゅうけん(幸福追求権)を根拠に③ 裁判所や立法で新たに認められた権利のこと。代表例はプライバシー権・知る権利・環境権・自己決定権の4つ。

日本国憲法は第11条で「基本的人権は侵すことのできない永久の権利」と定め、第12条・13条では「すべての国民は、個人として尊重される。生命・自由・幸福追求に対する権利については、公共の福祉に反しない限り、最大の尊重を必要とする」と宣言しています。

この「生命・自由・幸福追求に対する権利」(13条)が、いわば「新しい人権の母」です。憲法に具体的な条文がなくても、「幸福に生きるために必要な権利だ」と認められれば、13条を根拠に保護されます。

ゆうき
ゆうき

13条ってそんなに守備範囲が広いんだ!「幸福追求権」ってどんな権利でもカバーできそうな名前だよね。

もぐたろう
もぐたろう

そう!13条は「人権の万能バッファー」みたいな条文なんだよ。ただし、何でも通るわけじゃなくて、社会的に認めるべき必要性が高いと判断された権利だけが「新しい人権」として認められる仕組みになってるんだ。

なお、25条(生存権)を根拠とする社会権(教育を受ける権利・労働権など)は「新しい人権」には含みません。「新しい人権」は13条(幸福追求権)が主な根拠ですが、知る権利だけは21条(表現の自由)が主根拠になる点が試験のポイントです。次の章では、なぜこれらの権利が「新しく」必要になったのかを掘り下げてみましょう。

スポンサーリンク

なぜ「新しい人権」が生まれたのか

日本国憲法が公布されたのは1946年のことです。当時は高度経済成長も情報社会も想定されていませんでした。ところが、その後の日本社会は大きく変化します。

背景①:高度経済成長と公害問題(1950〜70年代)

1950年代後半から急速な経済成長を遂げた日本では、工場から出る廃水や排煙が深刻な公害を引き起こしました。四大公害病水俣病みなまたびょう・イタイイタイ病・四日市ぜんそく・新潟水俣病)が社会問題となり、「きれいな環境の中で生活する権利」を求める声が高まりました。これが環境権の議論の出発点です。

背景②:マスメディアの発達とプライバシー問題(1960年代〜)

高度成長期に週刊誌・テレビが急速に普及すると、個人のスキャンダルや私生活が無断で報道される事例が増加しました。1964年の「宴のあと事件」では、作家・三島由紀夫の小説に実在の人物がモデルとして描かれたとして訴訟となり、日本で初めて「プライバシー権」が法的に認められました。

背景③:情報公開・行政の透明性への要求(1980〜90年代)

行政の腐敗や不透明な意思決定が問題視され、「国民が政府の情報にアクセスする権利」として知る権利の重要性が高まりました。その結果、2001年には情報公開法が施行されています。

背景④:医療・科学技術の進歩と身体の自律(1990年代〜)

延命治療・臓器移植・遺伝子検査などの医療技術が発達するにつれ、「自分の身体や生き方を自分で決める権利」という自己決定権の議論が浮上しました。「どんな治療を受けるか(または断るか)は本人が決める」という考え方が裁判所でも認められていきます。

あゆみ
あゆみ

つまり、その時代に生まれた新しい問題に憲法がどんどん対応してきた、ということなんですね。

もぐたろう
もぐたろう

そう!憲法の条文は変えていないけど、社会の変化に合わせて「13条(幸福追求権)を根拠に新しい権利が認められてきた」のが大きな流れだよ。ただし、知る権利だけは21条(表現の自由)が主根拠になる点に注意!次の章からは、4つの権利をひとつずつ見ていこう!

スポンサーリンク

プライバシー権

プライバシー権とは、「自分に関する情報を自分でコントロールする権利」のことです。他人に知られたくない個人情報を勝手に公開・流用されない権利、ともいえます。

日本でプライバシー権が初めて法的に認められたのは、1964年(昭和39年)の「宴のあと事件」においてです。

宴のあと事件(1964年)

作家・三島由紀夫の小説『宴のあと』に、実在の政治家・有田八郎をモデルとした登場人物が描かれ、名誉やプライバシーが侵害されたとして有田氏が提訴。東京地裁は「プライバシーの権利は他人に知られたくない個人的な事柄を告知されない権利である」と初めて認定し、三島側に損害賠償を命じた。

この判決でプライバシー権の3要件が示されました。①個人の私生活に関すること、②一般人が公開を望まないこと、③一般の人にまだ知られていないこと、の3点がそろっている場合にプライバシー侵害となります。

■ 自己情報コントロール権とデジタル時代

インターネットの普及にともない、プライバシー権の内容はさらに広がっています。現在では「自己情報コントロール権」——つまり自分の個人情報がどのように収集・利用・開示されるかを自分でコントロールする権利——が中心的な概念となっています。

2003年には個人情報保護法が成立し、企業が個人情報を取り扱う際のルールが法律で定められました。また、EU(ヨーロッパ連合)では「忘れられる権利」(インターネット上の過去の情報を削除請求できる権利)が認められており、日本でも同様の議論が続いています。

あゆみ
あゆみ

SNSに昔の写真や住所が晒されてしまうのも、プライバシー権の侵害になるんですか?

もぐたろう
もぐたろう

そうなる可能性は高いよ!本人の許可なく個人情報を公開する行為は、プライバシー権の侵害として不法行為責任を問われることがあるんだ。生成AIが実在の人物の顔画像を無断で使うケースも、今まさに法整備が議論されている最前線の問題だね。

プライバシー権は「知る権利」と対立することもあります。たとえば公人(政治家・経営者)のスキャンダルは「知る権利」の対象ですが、家族のプライバシーは保護されます。この権利の衝突については後の章で詳しく扱います。次は「知る権利」をみていきましょう。

知る権利

知る権利とは、「国民が国家や自治体の保有する情報に自由にアクセスできる権利」のことです。政府に都合の悪い情報を隠されず、透明性のある行政を求める権利ともいえます。

知る権利の根拠となる憲法の条文は、21条(表現の自由)です。表現の自由には「情報を受け取る自由(受信の自由)」も含まれるという解釈から、知る権利が導かれています。

📌 試験ポイント:知る権利の根拠は「憲法21条(表現の自由)」。13条(幸福追求権)ではない点に注意!プライバシー権・環境権・自己決定権が13条根拠であるのと区別して覚えよう。

■ 情報公開法の制定(2001年)

知る権利を具体化した法律が、2001年に施行された情報公開法(行政機関の保有する情報の公開に関する法律)です。この法律により、国民は国の行政機関が保有する文書の開示を請求できるようになりました。

ただし、外交・防衛上の秘密や個人情報など、開示できない例外も定められています。「知る権利が認められる=すべての情報が公開される」ではない点に注意が必要です。

■ マスメディアと知る権利

知る権利はマスメディアの報道の自由とも深く結びついています。国民が知る権利を行使するためには、メディアが自由に取材・報道できる環境が必要だからです。

一方で、知る権利はプライバシー権と対立する場面があります。公人の公的行動は知る権利の対象ですが、私生活の細部まで暴くことは許されません。裁判所はこの対立を「公益性・必要性・相当性」の3基準で判断しています。

ゆうき
ゆうき

知る権利ってテストでどこが問われるの?

もぐたろう
もぐたろう

「知る権利の根拠は憲法21条(プライバシー権・環境権・自己決定権は13条)」「情報公開法は2001年施行」「知る権利とプライバシー権は対立することがある」——この3点は頻出だよ!記述問題では「なぜ21条が根拠か」の理由説明(受信の自由)も書けると満点!

知る権利の確立によって、国民と行政の情報格差は大幅に縮小されました。次の章では、生活環境そのものを守る権利である「環境権」を見ていきましょう。

環境権

環境権かんきょうけんとは、「良好な環境の中で生活する権利」のことです。工場の廃水・騒音・日照妨害など、生活環境を損なう行為を法的に拒否できる権利です。根拠は憲法13条(幸福追求権)と25条(生存権)の両方とされています。

■ 四大公害訴訟と環境権の確立

環境権が議論されるきっかけとなったのが、1960〜70年代の四大公害訴訟です。

📌 四大公害訴訟:①水俣病(熊本・チッソ工場の有機水銀)②新潟水俣病(昭和電工)③四日市ぜんそく(石油コンビナートのばい煙)④イタイイタイ病(神岡鉱山のカドミウム)。いずれも原告(被害者)勝訴となり、企業の責任が認定された。

また、1981年の大阪国際空港(伊丹空港)公害訴訟では、最高裁が騒音による過去の損害賠償請求の一部を認めました。ただし、夜間飛行の差し止め請求は「行政訴訟としては不適法」として却下されており、環境権を直接の根拠としては認めていません。この点は「テストに出るポイント」でも確認しましょう。

■ 環境基本法と環境アセスメント

1993年には環境基本法が制定され、良好な環境の享受が国民の権利として明文化されました。さらに、大規模開発を行う際には事前に環境への影響を評価する環境アセスメント(環境影響評価)が義務付けられています(1997年・環境影響評価法)。

あゆみ
あゆみ

隣にマンションが建って日当たりが悪くなったとき、環境権で訴えられますか?

もぐたろう
もぐたろう

日照権侵害として民事訴訟を起こすことは可能だよ。ただし、「環境権」は憲法上の権利として確立されているけど、具体的な法的請求(裁判での差し止めなど)に直接使えるかは、まだ判例上確立されていない部分もあるんだ。裁判所は「環境権」という言葉を正面から認定することには慎重で、不法行為法(民法709条)や別の根拠で解決するケースが多いよ。

環境権は「健康で文化的な最低限度の生活」(25条・生存権)とも重なる権利です。次の章では、身体や生き方そのものを自分で決める「自己決定権」を見ていきます。

自己決定権

自己決定権じこけっていけんとは、「自分の生き方・身体に関することを、国家や他人に干渉されることなく自分で決定できる権利」のことです。根拠は憲法13条(幸福追求権)であり、「個人の尊重」と「幸福追求」という13条の精神から導き出されます。

■ 輸血拒否事件(エホバの証人・1992年)

自己決定権をめぐる有名な判例が、エホバの証人・輸血拒否事件です。宗教的理由から輸血を拒否するエホバの証人の信者が手術を受けた際、医師が本人の意思に反して輸血を行いました。最高裁(2000年)は「患者は輸血を拒否する意思決定をする権利を有し、その権利は人格権の一部として尊重されなければならない」として、病院側の損害賠償責任を認めました。

📌 インフォームド・コンセント(informed consent):「十分な説明に基づく同意」。医師が患者に治療内容・リスクを説明し、患者が同意した上で治療を行う原則。自己決定権を医療の場に具体化した概念として試験頻出。

■ 自己決定権の具体的な場面

自己決定権が問題となる場面は医療だけにとどまりません。

◎ 自己決定権が認められる主な場面

  • 医療・治療方法の選択:インフォームド・コンセント・尊厳死(終末期医療)
  • 身体への自己決定:タトゥーの有無・喫煙(18歳以上)
  • ライフスタイルの自律:婚姻・離婚・職業・居住地の選択
  • 情報の自己開示:自分のSNSへの投稿内容・プライバシーの範囲

一方で、自己決定権は絶対ではありません。「自分の身体のことだから何でも決めていい」というわけではなく、他人や社会に影響を及ぼす場合は「公共の福祉」による制限を受けます。

ゆうき
ゆうき

尊厳死って、自己決定権で認められるの?

もぐたろう
もぐたろう

尊厳死(終末期における延命治療の拒否)は自己決定権の観点から認められる方向にあるけど、日本では現時点でまだ法律で明文化されていないんだ。「安楽死」との区別も含めて、現在も議論が続いている問題だよ。試験では「尊厳死は自己決定権の議論と関連する」という点を覚えておこう!

自己決定権は、プライバシー権と並んで「個人の尊厳」を守るための最も根本的な新しい人権といえます。次の章では、新しい人権のその他のカテゴリ(肖像権・日照権・嫌煙権など)を確認していきましょう。


そのほかの「新しい人権」

プライバシー権・知る権利・環境権・自己決定権の4つが「新しい人権」の中心ですが、試験や実生活ではそれ以外の権利も登場します。ここでは代表的なものをまとめて確認しましょう。

もぐたろう
もぐたろう

「その他の新しい人権」は試験で一問一答形式で問われることが多いから、用語と内容をセットで押さえておこう!

■ 肖像権(しょうぞうけん)

肖像権しょうぞうけんとは、自分の顔や姿を無断で撮影・公開されない権利です。

憲法13条(幸福追求権)を根拠とし、他人に無断で写真を撮られたり、SNSに顔写真を投稿されたりすることへの抵抗として認められています。芸能人が無断で写真を週刊誌に掲載された場合などに問題となります。

📌 パブリシティ権:著名人の氏名・顔などが持つ経済的価値(宣伝効果)を守る権利。肖像権と混同しやすいが、芸能人・スポーツ選手など知名度がある場合に特に問題となる点が異なる。

■ 日照権(にっしょうけん)

日照権にっしょうけんとは、隣接する建物などによって日光を遮られない権利です。

環境権の一部として位置づけられ、高層マンションの建設による日照妨害が問題となった1970年代以降、民事上の損害賠償請求として認められるようになりました。現在は建築基準法の「日影規制にちえいきせい」によって法的な保護も整備されています。

■ 嫌煙権(けんえんけん)

嫌煙権けんえんけんとは、他人のタバコの煙(受動喫煙)を拒否する権利です。

1980年代に社会問題化し、幸福追求権(13条)や健康を守る生存権(25条)を根拠に主張されています。現在は健康増進法の改正(2020年)により、飲食店などでの屋内禁煙が原則義務化され、法制度としての保護が進んでいます。

■ 忘れられる権利

インターネット上に残った過去の情報(犯罪歴・失敗談など)を削除・非表示にするよう求める権利を「忘れられる権利」と呼びます。

EU(欧州連合)では2018年のGDPR(一般データ保護規則)で明文化されましたが、日本では判例の蓄積段階にあります。2017年の最高裁決定では、「逮捕歴のGoogle検索結果削除請求」に対して、プライバシーの保護と表現の自由・知る権利の兼ね合いで判断すべきとされました。

あゆみ
あゆみ

SNSで昔の投稿を消せないとか、Googleに名前を検索されるのが嫌とか、まさに現代の問題ね。

もぐたろう
もぐたろう

そうなんだよ!「忘れられる権利」はSNS時代の新しい人権として注目度が高い。日本では法律ではなく判例で少しずつ認められてきている段階だよ。

こうして見ると、「新しい人権」は社会の変化とともに次々と新たな権利が提唱されていることがわかります。次の章では、こうした新しい人権が互いに衝突したときにどう解決するかを見ていきましょう。

人権が対立したらどうなる?

新しい人権をめぐる問題で非常に重要なのが、「人権同士が衝突する場面」です。憲法が保障する権利は複数あり、それらが正面からぶつかることがあります。

人権の衝突とは? 一方の人権を守ると、他方の人権が制限されてしまう状況のこと。

■ プライバシー権 vs 知る権利・表現の自由

最も典型的な衝突が「プライバシー権」と「表現の自由・知る権利」の対立です。

たとえば、政治家のスキャンダルを報道する場合、報道する側には「表現の自由(21条)」と「市民の知る権利」があります。一方、報道される政治家には「プライバシー権(13条)」があります。この場合、公人こうじん(政治家・芸能人など)はプライバシーの保護範囲が一般人より狭くなると解されており、公的活動に関する報道は原則として許容されます。

ゆうき
ゆうき

じゃあ、政治家なら何でも報道していいの?

もぐたろう
もぐたろう

それは違うよ!公的活動(政策・議員としての言動)は報道OKでも、プライベートな家族の情報や私生活は政治家であっても守られるんだ。「公的領域か私的領域か」が判断の基準になるよ。

■ 環境権 vs 財産権・経済活動の自由

工場が近くに建設される場合、周辺住民の「環境権(良好な環境を享受する権利)」と、企業の「財産権(29条)・経済的自由」が衝突します。

この場合は「公共の福祉」による調整が行われます。環境アセスメント(環境影響評価)制度はその代表例で、大規模開発の前に環境への影響を調査・公表することを義務づけることで、双方の権利のバランスを取ります。

■ 「公共の福祉」による調整

人権同士が衝突した場合の調整原理として、憲法は「公共の福祉」(12条・13条)を定めています。

「公共の福祉」とは「社会全体の利益」のことで、他者の権利を侵害する場合には権利が制約されるという考え方です。これは「他者危害の原則」とも呼ばれます。

人権衝突の解決ステップ:① 衝突している権利を特定する → ② どちらの保護がより重要かを比較衡量する → ③ 「公共の福祉」の観点から最小限の制約に留める

どちらの権利もゼロにするのではなく、「できる限り双方を尊重しながら、より重要な権利を優先する」という比較衡量ひかくこうりょうの考え方が裁判所でも採用されています。次の章では、これまでの内容をテストに向けてまとめます。

テストに出るポイント

もぐたろう
もぐたろう

ここは試験で確実に点が取れるポイントをまとめたよ。特に「根拠条文」と「判例」の組み合わせが超頻出!

テストに出やすいポイント
  • 新しい人権の根拠条文憲法13条(幸福追求権)が基本。知る権利は21条(表現の自由)が主根拠(13条も補完的根拠)
  • プライバシー権の初判決1964年「宴のあと事件」。三島由紀夫の小説が題材→プライバシー侵害と認定
  • 自己決定権の判例2000年「エホバの証人輸血拒否事件」→インフォームド・コンセント(十分な説明に基づく同意)の重要性が確認された
  • 環境権の判例1981年「大阪国際空港事件」→最高裁は環境権を明示的に認めなかった(住民の請求は一部認容されたが、環境権は根拠とされず)
  • 情報公開法の施行年2001年(対象は国の行政機関)。都道府県・市区町村の情報公開は各自治体の条例による

📝 根拠条文セット暗記法:プライバシー権=13条、知る権利=21条(+13条)、環境権=13条+25条、自己決定権=13条。「知る権利だけ21条が加わる」と覚えておくと間違えない!

新しい人権の理解を深めるおすすめ本

もぐたろう
もぐたろう

新しい人権について教科書だけじゃ物足りない人に、ズバリおすすめの1冊を紹介するよ!

①高校生・受験生なら|公共の新しい人権もこれ1冊でOK

よくある質問(FAQ)

基本的人権は日本国憲法に明文で規定された権利(自由権・社会権・参政権など)のことです。一方、新しい人権は憲法制定当時(1946年)には想定されておらず、社会の変化とともに必要性が認識された権利です。直接の条文はありませんが、憲法13条(幸福追求権)などを根拠に主張・保護されています。「新しい人権も基本的人権の一部」と捉えることもできますが、条文上は明文化されていない点が最大の違いです。

1964年の「宴のあと事件」が日本で初めてプライバシー権を認めた裁判例です。三島由紀夫の小説が特定の人物のプライバシーを侵害したとして訴えられ、東京地裁がプライバシーの権利を法的保護の対象として認めました。この判決以来、プライバシー権は「一人で放っておいてもらう権利」から「自己情報コントロール権」へと内容が拡張されてきています。

日本の最高裁判所は、現時点で「環境権」を独立した権利として正面から認めていません。1981年の「大阪国際空港事件」でも、最高裁は環境権を根拠とした請求を認めず、別の法的根拠(人格権侵害)で判断しました。ただし、環境基本法(1993年)や環境アセスメント法(1997年)など、環境を守るための法整備は進んでおり、立法上の保護は充実しています。

知る権利は主に21条(表現の自由)を根拠とします。表現の自由には「情報を発信する自由」だけでなく「情報を受け取る自由」も含まれると解釈されるためです。また、13条(幸福追求権)も補完的な根拠として挙げられることがあります。試験では「知る権利の根拠=21条」と覚えておくと安全です。他の新しい人権(プライバシー権・環境権・自己決定権)の主根拠が13条であるのと区別して押さえましょう。

最も頻出なのは「エホバの証人輸血拒否事件(2000年)」です。患者が宗教的信念から輸血を拒否したにもかかわらず、医師が輸血を行ったことで自己決定権侵害が認められました。これをもとに「インフォームド・コンセント(十分な説明に基づく同意)」という概念とセットで出題されます。また、「尊厳死(終末期医療での延命拒否)」や「ライフスタイルの自律(婚姻・職業選択)」も自己決定権の具体例として問われることがあります。

日本では、忘れられる権利は法律として明文化されていませんが、判例で少しずつ保護の枠組みが形成されています。2017年の最高裁決定では、元犯罪者の逮捕歴に関するGoogle検索結果の削除請求について、「プライバシー保護の利益」と「表現の自由・知る権利」を比較衡量して判断すべきとしました。EUでは2018年のGDPR(一般データ保護規則)で明文化されており、日本でも個人情報保護法の改正(2022年)で削除請求権の整備が進んでいます。

まとめ

この記事では「新しい人権」について、その背景から主要な4権利(プライバシー権・知る権利・環境権・自己決定権)、そのほかの権利(肖像権・日照権・嫌煙権・忘れられる権利)まで解説してきました。最後に年表で流れを確認しましょう。

新しい人権の歴史年表
  • 1947年
    日本国憲法施行
    13条「幸福追求権」が新しい人権の根拠となる
  • 1964年
    「宴のあと事件」判決
    日本初のプライバシー権を認めた裁判例(東京地裁)
  • 1981年
    「大阪国際空港事件」最高裁判決
    環境権は明示的に認められなかったが、航空機騒音被害は違法と判断
  • 1999年
    情報公開法制定
    2001年施行。国の行政機関の文書公開を義務化
  • 2000年
    「エホバの証人輸血拒否事件」最高裁判決
    自己決定権・インフォームド・コンセントの重要性が確認される
  • 2003年
    個人情報保護法制定(2005年全面施行)
    プライバシー・自己情報コントロール権の法的基盤が整備される
  • 2022年
    改正個人情報保護法施行
    削除請求権の明確化など、デジタル社会への対応が進む
もぐたろう
もぐたろう

以上、新しい人権のまとめでした!「憲法に書いていないのに裁判で認められる権利」というのが新しい人権の最大のポイントだよ。根拠条文(13条・21条)と判例(宴のあと事件・大阪国際空港事件・エホバの証人事件)をセットで覚えて、試験に備えよう!下の記事で三権分立や選挙制度もあわせて読んでみてください!

📅 最終確認:2026年6月 / 参照:文部科学省検定済教科書『公共』

参考文献

Wikipedia日本語版「新しい人権」「プライバシー権」「知る権利」「環境権」「自己決定権」「宴のあと事件」「大阪国際空港事件」(2026年6月確認)
コトバンク「宴のあと事件」「大阪国際空港事件」「インフォームド・コンセント」(デジタル大辞泉・日本大百科全書)
文部科学省検定済教科書『公共』
裁判所ウェブサイト(最高裁判例検索、2026年6月確認)

記事の誤りを発見された場合はお問い合わせください。確認後、修正します。

スポンサーリンク
【大事なお知らせ】YouTube始めました!!

2024年2月、YouTubeチャンネル「まなれきドットコムちゃんねる」を開設しました。

まだ動画は少ないですが、学生や大人の学び直しに役立つ動画をたくさん増やしていくので、ぜひ下のアイコンからチャンネル登録、よろしくお願いいたします。

チャンネル登録する

この記事を書いた人
もぐたろう

教育系歴史ブロガー。
WEBメディアを通じて教育の世界に一石を投じていきます。

もぐたろうをフォローする
政治