

今回は、743年に制定された墾田永年私財法について、わかりやすく丁寧に解説していくね。
墾田永年私財法に深く関係している百万町歩開墾計画・三世一身法についても併せて紹介していくので、3つセットで覚えてしまいましょう!

実はこの法律、「農民を助けるために作ったのに、結果的に貴族・大寺社の土地拡大を後押しして公地公民制を崩壊させた」という歴史の皮肉な一面があるんだよ。ここ、テストでも超よく出るポイントだから要注目!
墾田永年私財法とは
墾田永年私財法とは、人々が開墾した田んぼを、その開墾した人たちの私有地として認める法律のことです。
墾田永年私財法が制定されるまで、日本の田地はすべて朝廷のものでした。(公地公民制)
朝廷は、田地を人々に分け与えて、人々はその田地から収穫された稲を食べて生計を立てていました。さらに朝廷は、その収穫された稲の3%を税(租)として納めさせることで税収を確保していました。
朝廷から人々に与えられた田畑は口分田と呼ばれ、さらに口分田に関するルールを決めるために班田収授法という法律が定められていました。

班田収授法の運用が本格スタートしたのは大宝律令が定められた701年頃と言われています。
ところが、いざ班田収授法を運用してみると、さまざまな問題が生じてきます。
それを解決しようとしたのが、今回紹介する墾田永年私財法でした。
墾田永年私財法が制定された時代背景
班田収授法を運用していくなかで、特に大きい問題だったのが口分田不足でした。
奈良時代に入って人口が増えたせいで、人々に分け与える口分田が足りなくなってきたのです。

口分田が足りなくて、班田収授法に書いてあるとおり口分田を分け与えることができなくなってきた。どうしよ・・・。
口分田で収穫された稲は朝廷の税収源にもなっていたため、口分田不足はそのまま朝廷の財源不足に直結する死活問題でした
口分田不足の解決方法そのものは、とてもシンプルです。

口分田が足りないなら、荒れた土地を耕して田んぼにしちゃえばいいんだ!
しかし、荒れた土地を耕す(開墾する)ためには相当な労働力が必要です。つまり、民衆たちにしっかりと働いてもらわないといけないわけです。
とはいえ、民衆たちだってタダで働いてくれるわけではありません。口分田不足を解消する上で大きな問題になったのは、「どうすれば民衆たちが荒地を耕してくれるか?」という問題でした。

どんな制度を作れば、民衆たちは開墾してくれるかな・・・。
結局、743年に墾田永年私財法が制定されてこの問題は解決するわけですが、墾田永年私財法が制定されるまでにも、紆余曲折がありました。
その紆余曲折の過程で登場するのが、百万町歩開墾計画と三世一身法です。
百万町歩開墾計画
722年、朝廷は大規模な開墾計画を発表しました。奥羽(東北)地方を主な対象としていたとする説が有力です。
この計画のことを百万町歩開墾計画と言います。

奥羽地方に住んでいる人たちの税の一部(庸・調)を免除しよう。
その代わり、民衆たちには開墾のため10日間の労役を課して、逆らった場合には懲罰を与える。
さらに、特に大規模な開墾をおこなった有力者には特別な褒美も用意してあるぞ!

結論から先に言うと、百万町歩開墾計画は失敗に終わりました。
いざ計画を実行してみると、民衆への負担があまりにも大きくて、人が集まらなかったり、計画に参加しても逃げ出す者が後を絶たず、計画はすぐに破綻してしまったのです。
当時、朝廷は奥羽地方(今の東北地方)をめぐって蝦夷と対立をしていました。
百万町歩開墾計画には、奥羽地方を開墾して、そこに移民を送り込んで定住させることで奥羽地方を実効支配しようという朝廷の思惑もあったのです。
三世一身法
百万町歩開墾計画の失敗を受けた朝廷は、723年、その反省も踏まえながら、三世一身法という法律をつくりました。
三世一身法は、開墾した土地を三世代(子・孫・曾孫)に限って私有することを認める法律でした。

開墾した土地が自分のものになるなら、きっとみんな積極的に開墾をするはず。
でも、ずーっと土地の私有を認めちゃったら、口分田が増えなくて根本的な解決にならないから、私有は三世代に限定させてもらうね!
しかし、この三世一身法も失敗に終わりました。

三世代までしか自分のものにならないなら、最後の世代は土地を耕作する意味もねーし、荒地のまま放置でいいな
と考えた人が多く、国のものになるときには土地が荒廃しており、思っているように開墾が進まなかったのです。
三世一身法 vs 墾田永年私財法【比較図】

墾田永年私財法の内容
三世一身法の後は、大きな制度改正がないまま月日が流れます。
そして、三世一身法の制定から20年後の743年、ついに墾田永年私財法が制定されました。

三世一身法はみんなに不評だったから、開墾した土地のガチ私有を認めることにしたよ!
これで正真正銘の私有を認めたことになるし、きっとみんなドンドン土地を開墾してくれるはず!
※墾田永年私財法の名前は、開墾した田地を永年、私有財産にしていいよ!ってことで、名付けられました。
墾田永年私財法は、これまでの政策とは違ってかなりの成果を収めました。
開墾した土地を自分のものにできるため、人々は競って開墾をするようになり、なかには広大な土地を手に入れて大地主になる者も現れました。

「稲」=「金」だった奈良時代では、広大な土地を所有することはそのまま大富豪であることを意味していたから、墾田永年私財法で財を築いた人もたくさんいたんだ。
墾田永年私財法によって得た私有地で収穫された稲にも、口分田と同じように租が課されました。
朝廷の目的は「開墾によって収穫量を増やして税収をUPさせること」なので、当然、私有地であっても租が課されました。
墾田永年私財法の原文と現代語訳
以下は、『続日本紀』巻十五に記録された墾田永年私財法の全文です。段落ごとに原文(書き下し文)と現代語訳を掲載しています。

原文は漢文の書き下し文だから、ちょっと難しく感じるかもしれないけど、現代語訳と照らし合わせながら読めば大丈夫だよ!
■第1段落:永久私有の宣言
【原文】
天平一五年(743年)五月二十七日、詔して曰はく、「聞く所によれば、墾田は養老七年の格に依りて、限り満つの後、例に依りて収め授く。是に由りて、農夫怠り倦みて、開きし地また荒る。今より以後、私財と為すことを任せ、三世一身を論ずることなく、咸な悉く永年にして取ること莫かれ。
天平15年(743年)5月27日、勅令を出して言うことには、「聞くところによれば、開墾地は養老7年(723年)の法令(=三世一身法)に従って、期限が満了した後は、規定通りに国家が回収して他人に与えている。
そのために、農民たちは意欲を失い、せっかく開墾した土地もまた荒れ地に戻ってしまっている。
これからは、開墾地を私有財産とすることを認め、三世一身(三代限り)か一身(一代限り)かを問わず、すべて永久的な所有を認め、国家は回収しないこととする。

ここが墾田永年私財法の最も重要な部分だね。「三世一身を論ずることなく、咸な悉く永年にして取ること莫かれ」=「三代とか一代とか関係なく、全部永久に取り上げない!」って宣言しているんだ。
■第2段落:位階別の開墾上限面積
【原文】
その親王・一品及び一位は五百町、二品及び二位は四百町、三品・四品及び三位は三百町、四位は二百町、五位は百町、六位已下八位已上は五十町、初位已下庶人に至るまでは十町とす。
その際の開墾面積の上限は、以下の通りとする。
- 親王・一品および一位:500町(約500ヘクタール)
- 二品および二位:400町
- 三品・四品および三位:300町
- 四位:200町
- 五位:100町
- 六位以下〜八位以上:50町
- 初位以下から庶民まで:10町(約10ヘクタール)

位の高い人ほどたくさん開墾できるのね。でも、庶民は10町しかもらえないの?

そうなんだ。1町は約1ヘクタールだから、一位の貴族は東京ドーム約107個分、庶民は東京ドーム約2個分まで開墾できたってことになる。身分による格差がすごく大きいのがわかるよね。
原文に出てくる「一品」「二品」などの品位とは、皇族に与えられた位階のことです。一品が最も高く、四品まであります。今でいうと皇族の格付けランキングみたいなものだね。一方、「一位」〜「初位」は臣下(貴族や役人)の位階です。
■第3段落:郡司の制限と違反時の罰則
【原文】
ただし郡司は、大領・少領は三十町、主政・主帳は十町とす。若し先に給わりし地、この限りを過ぎて多き有らば、便ち即ち公に還せ。姦しみて隠欺を作さば、法の如く罪に科せ。国司任に在る日の墾田は、一に前の格に依れ。」
ただし、郡司については以下の通りとする。
- 大領・少領:30町
- 主政・主帳:10町
もし、すでに与えられた土地がこの制限を超えている場合は、ただちに国家に返還せよ。不正を働いて土地を隠したり偽ったりした場合は、法に従って処罰する。
国司が在任中に開墾する土地については、前の格(三世一身法の規定)に準じた扱いとする。」

最後の部分がポイントなんだけど、国司だけは例外で、前の格(三世一身法の規定)に準じた扱いだったんだ。今でいえば「知事が権力を使って土地を私物化するのを防ぐルール」ってことだね。
墾田永年私財法が日本に与えた影響
墾田永年私財法は、その後の日本の税制・土地制度に大きな影響を与えることになります。
■口分田から逃げ出す農民の増加
墾田永年私財法によって大きな富を築いた者がいるそのほとんどがもともとある程度裕福だったり、権力を持っている者(貴族や寺院勢力)でした。

広い土地を開墾するには、多くの人を動員する必要があるので、墾田永年私財法で巨万の富を得られたのは、多くの人を動かせる金持ちや権力者に限られたのです。
その結果、奈良時代後半から、民衆たちの貧富の差が拡大し、富むものはますます富み、貧する者はますます貧するようになりました。
朝廷が課していた税(租・調・庸)は、多くの庶民にとっては日々の生活ですらギリギリなほど過酷なもので、朝廷から与えられた口分田を放置して逃げ出す農民が後を絶たず、大きな社会問題となっていました。
そして、逃げ出した農民の多くが、有力貴族や寺社に身を寄せることとなりました。

土地を開墾するには、多くの人手が必要だ。
私の命令に従って開墾の手伝いをしてくれるのなら、浮浪・逃亡した者もウェルカムで受け入れよう!

有力者の下でこき使われるのは嫌だけど、朝廷の重税に比べればまだマシだ。
急いで有力者のところへ逃げ込んで匿ってもらおう・・・。
こうして墾田永年私財法によって有力貴族・寺院が手に入れた広大な私有地は、口分田から逃げ出した農民の受け皿となって、逃げ出す農民がますます増加する悪循環を招きました。

口分田が放置されて荒廃することは、朝廷の税収が減ってしまう深刻な問題でした。
平安時代に入ると税制を揺るがす大きな問題に発展して、最終的に班田収授の仕組みは崩壊していくことになります。
■初期荘園の形成
有力貴族・寺院が持つ私有地のことを荘園と呼び、特に墾田永年私財法によって初めて登場した荘園のことを初期荘園と言います。
有力貴族・寺院は広大な荘園を手に入れるため、開墾をめぐる競争が激化。
度を過ぎて加熱した開墾競争を危惧した朝廷は、765年、寺社などを除き開墾の一時禁止を発表します。

765年は、ちょうど僧侶の道鏡が称徳天皇の信任を背景に大きな権勢をふるっていた時代だったので、寺院が開墾禁止の対象から除外されたと言われています。
つまり、見方を変えれば、この開墾禁止は寺社を優遇する政策だったとも言えるね。
しかし、道鏡が失脚した後の772年、開墾が再び再開されました。

開墾が再開した背景には、開墾を禁止されていた有力貴族・豪族たちから「早く俺たちにも開墾させろ!」との圧力があったと考えられているよ!
ここまでの話をまとめると、墾田永年私財法が歴史に与えた影響は次のようになります。
税制面への影響
・墾田永年私財法の影響で貧富の差が拡大し、重税から逃れるため口分田から逃げ出す農民たちが増加した。
・墾田永年私財法で広大な私有地を得た貴族・寺院は、人手を確保するため区分でから逃げ出した農民たちの受け皿となり、農民の口分田からの逃亡を助長した。
・放置され荒廃する口分田が増えた結果、朝廷の税収が減少して、平安時代になると班田収授に基づく税制は崩壊していった。
土地制度への影響
・広大な私有地(荘園)を持つ者の影響力が増して、政治や社会に対して大きな発言力を持つようになった。
・初期荘園は、中世まで続く荘園制度の始まりとなった。
覚え方(語呂合わせ)
■覚え方(語呂合わせ)

年号の覚え方はいくつかあるけど、よく使われるのはこの2つ!
「期限なしさ(743)!墾田永年私財法」(期限なし=永久がポイント)
「なじみ(743)の土地は永久にわたしのもの」
どちらも「7・4・3=な・し・さ or な・じ・み」と語呂合わせするんだよ!
墾田永年私財法に関する年表
- 646年改新の詔で公地公民の方針が示される
- 701年大宝律令で班田収授法が本格運用される
- 722年百万町歩開墾計画が立てられる
- 723年三世一身法(養老七年の格)の制定
- 743年墾田永年私財法(天平十五年の格)の制定
- 奈良〜平安貴族・大寺社の大規模開墾により荘園が発達
よくある質問
743年(天平15年)5月27日に制定されました。聖武天皇が発布した勅令で、『続日本紀』巻十五に全文が記録されています。
聖武天皇(しょうむてんのう)です。奈良時代の天皇で、国分寺建立の詔や大仏造立の詔でも知られています。
「こんでんえいねんしざいのほう」と読みます。「墾田」は新しく開墾した土地、「永年私財」は永久に私有財産とすることを意味します。
三世一身法(723年)は開墾地の私有を三世〜一身限りで認めた法律で、期限が来ると国に返す必要がありました。墾田永年私財法(743年)はその制限を撤廃し、開墾地の永久私有を認めた点が最大の違いです。
三世一身法では期限後に土地が回収されるため、農民の開墾意欲が低下し、開墾した土地が荒れ地に戻ってしまう問題が起きていました。この問題を解決し、開墾を促進するために墾田永年私財法が制定されました。
養老七年の格とは、三世一身法(723年に制定)のことです。墾田永年私財法の原文に「養老七年の格に依りて」という文言があり、三世一身法を指しています。新しく灌漑施設を造って開墾した場合は三世(三代)まで、既存の施設を利用した場合は本人一代限りの私有を認めた法令です。
奈良時代(743年)の法律です。聖武天皇の治世に発布されました。
笹山晴生ほか著『詳説日本史B』(山川出版社)
『日本史史料集』(東京書籍)
『続日本紀』巻十五(国史大系本)
Historist(山川出版社)「墾田永年私財法」
コトバンク「墾田永年私財法」(デジタル大辞泉・日本大百科全書)
Wikipedia日本語版「墾田永年私財法」「三世一身法」
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