秩禄奉還の法を面白いほど簡単に解説してみる【秩禄処分までの流れがバッチリわかるよ!】

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今回は、1873年に定められた秩禄奉還の法ちつろくほうかんのほうについてわかりやすく解説します。

最初に教科書に書かれている内容をまとめておきます。

秩禄奉還の法とは

政府は華族・士族に対して、額を減らしたが依然として家禄を支給し、王政復古の功労者には賞典禄を与えていた。この家禄と賞典禄を合わせて秩禄というが、その支出は国の総支出の約30%を占めて大きな負担となった。

政府は1873年に希望者に対して秩禄の支給をとめるかわりに一時金を支給する秩禄奉還の法を定め、さらに1876年には全ての受給者に年間支給額の5~14年分の額の金禄公債証書きんろくこうさいしょうしょを与えて、秩禄を全廃した(秩禄処分ちつろくしょぶん)。

ろく

仕えている者に与える報酬(金・物など)のこと。当時は、主に米を報酬としていた。

家(家を構成する個人)に対して与えられた禄が家禄かろく

王政復古(明治維新)の褒美として与えられたのが賞典禄しょうてんろく

そして、家禄+賞典禄=秩禄ちつろく

この記事では秩禄奉還の法について以下の点を中心に解説をしていきます。

  • 秩禄奉還の法が定められた理由・時代背景
  • 秩禄奉還の法の内容
  • 秩禄処分との関係
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秩禄奉還の法が定められるまでの流れ

最初に、秩禄奉還の法が定められるまでの流れを確認しておきます。

秩禄奉還の法までの流れ

秩禄奉還の法は、明治政府の財政健全化に向けた策の1つです。とても簡単にまとめてしまうと、

士族をリストラして支出を減らす。でも、いきなりリストラしたら生活に困って士族たちが反乱を起こすかもしれないから、退職金的なものを少しだけ支払ってあげよう・・・というのが秩禄奉還の法の趣旨です。

明治政府は秩禄を利用することで、廃藩置県などの大改革を大きな反乱もなく終えることができました。しかし、秩禄はその副作用として財政を悪化させる諸刃の剣でもあったのです。

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秩禄奉還の方法

上の時系列で秩禄奉還の法について「秩禄を一部前払いする代わりに今後の秩禄を廃止」と書きましたが、その仕組みは少し複雑です。

まず「一部前払い」の部分ですが、これは4年〜6年分の秩禄に相当しました。

しかし、前払いされるのはその半分だけ(2年〜3年分の秩禄)。その残りは、強制的に明治政府に貸付することになりました。これを秩禄公債ちつろくこうさいと言います。

公債こうさい

行政組織(明治政府)が借りているお金などの債務のこと。そして、明治政府がこの時に借り受けた秩禄が秩禄公債。

なぜ明治政府が公債を利用したかというと、士族たちにもある程度メリットを用意する形で支払いを先延ばしにできるからです。

借金というのは、基本的に返済する時には利子をつけて返すものです。つまり、貸したお金は戻ってくる時には増えているのが基本です。(これは現代も同じです)

明治政府は秩禄公債に対して毎年の8%の利子を支払うこととしました。

具体例を挙げてみましょう。

士族が秩禄奉還の法で前払いでもらえる秩禄が100万円だったとします。当時は米が秩禄であることが多いですが、わかりやすいようにここではお金とします。

すると、その半分の50万円がすぐに手元に入ってきて、残りの50万円は明治政府に貸し出す秩禄公債となります。

さらに、秩禄公債には年間8%の利息がつきます。年間、50万円×0.08=4万円の支払うを受けることができるわけです。(毎年支払われるので複利にはならない)

そして、貸す期間が長くなればなるほど、トータルで返済される金額が増えていきます。

10年間秩禄公債を持っていれば、元の50万円の返済に加えて、利子が4万×10年=40万入ってきます。50万を90万に増やせるわけです。

一方、このような利益を享受できる代償として、士族たちは明治政府に対して返済時期を指定することができませんでした。

返済は明治政府の都合で行われ、7年間のどこかで返済することとなります。借金の返済時期は普通なら貸して側(士族)が指定しますが、この場合は立場が逆転しています。

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秩禄奉還の財源

秩禄奉還によって、確かに将来的な秩禄の支払いを抑えることができます。しかし、秩禄の前払いは、短期的に見れば政府の支出を増やしてしまうことになります。つまりは、「肉を切らせて骨を断つ」政策だったんです。

しかしながら、当時の明治政府には骨を断つために切る肉(財源)すらありません。そこで明治政府は、イギリスに借金をして資金を調達しました。

・・・が、秩禄奉還を希望する者は想定以上に多く、たった2年間でイギリスで調達した資金が枯渇。制度の維持が不可能となり、1875年に秩禄奉還の法は廃止となりました。

この時点で、廃止できた秩禄は約3割ほど。将来的に、全ての秩禄を廃止するには秩禄奉還の法では限界があります。そこで明治政府は、「もっと安上がりに秩禄を廃止できる方法はないか?」と新しい手法を考え始めます。そこで考案されたのが秩禄処分と言われる制作でした。

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秩禄処分へ

1876年、明治政府は秩禄奉還の法の反省を踏まえて、以下のような政策(秩禄処分)を実行しました。

秩禄処分の内容
  • 希望制ではなく、強制的に秩禄を廃止
  • 廃止する代わりに、5年〜14年分の秩禄相当を支払う。
  • ただし前払いはせず、全て公債としてその利息だけを毎年支払う。
  • 利息は5%〜10%
  • 公債の返済期間は6年以上30年以内のどこか
  • 秩禄奉還は基本コメによる支払いだったけど、今回はお金で支払う。

細かい点はいろいろありますが、ポイントは以下のとおり。

  • 強制的な制度にすることで対象者は増える
  • でも、全てを公債として返済期間を大幅に大幅に長くすることで、明治政府の負担を減らした

秩禄奉還の法→秩禄処分という流れにより士族の没落は決定的なものとなります。この翌年(1877年)、明治政府に不満を持った鹿児島の士族たちが反乱を起こし、西南戦争が勃発しすることになります・・・。

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この記事を書いた人
もぐたろう

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