墾田永年私財法の原文と現代語訳

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原文と現代語訳

天平一五年(743年)五月二十七日、詔して曰はく、「聞く所によれば、墾田は養老七年の格に依りて、限り満つの後、例に依りて収め授く。是に由りて、農夫怠り倦みて、開きし地また荒る。今より以後、私財と為すことを任せ、三世一身を論ずることなく、咸な悉く永年にして取ること莫かれ。

現代語訳

天平一五年(743年)五月二十七日、勅令を出して言うことには、「聞くところによれば、開墾地は養老7年(723年)の法令に従って、期限が満了した後は、規定通りに国家が回収して他人に与えている。そのために、農民たちは意欲を失い、開墾した土地もまた荒れ地に戻ってしまっている。
これからは、開墾地を私有財産とすることを認め、三世一身(三代限りの所有)か一身限り(一代限りの所有)かを問わず、すべて永久的な所有を認め、国家は回収しないこととする。

その親王・一品及び一位は五百町、二品及び二位は四百町、三品・四品及び三位は三百町、四位は二百町、五位は百町、六位已下八位已上は五十町、初位已下庶人に至るまでは十町とす。

現代語訳

その際の所有限度は以下の通りとする

  • 親王・一品および一位:500町
  • 二品および二位:400町
  • 三品・四品および三位:300町
  • 四位:200町
  • 五位:100町
  • 六位以下八位以上:50町
  • 初位以下から庶民まで:10町

ただし、郡司については:

  • 大領・少領:30町
  • 主政・主帳:10町 とする。

ただし郡司は、大領・少領は三十町、主政・主帳は十町とす。若し先に給わりし地、この限りを過ぎて多き有らば、便ち即ち公に還せ。姦しみて隠欺を作さば、法の如く罪に科せ。国司任に在る日の墾田は、一に前の格に依れ。」

現代語訳

もし、すでに与えられた土地がこの制限を超えている場合は、すぐに国家に返還せよ。もし不正を働いて隠蔽や欺瞞を行った場合は、法に従って処罰する。国司が在任中に開墾する土地については、これまでの規定通りとする。

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参考文献

日本史史料集(東京書籍)

続日本紀』朝日新聞本

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