三世一身法の原文と現代語訳

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原文と現代語訳

養老七年四月十七日太政官奏すらく、「頃者、百姓漸く多く、田池窄狭なり。望請らくは、天下を勧課して、田疇を開闢せしめんことを。其れ新たに溝池を造り、墾を営み開く者有らば、多少を限らず、伝えて三世に給わん。若し旧き溝池に逐えば、其の一身に給わん」と。奏して可とす。

現代語訳

太政官が次のように奏上しました。
「最近、人口が徐々に増加し、田んぼや池が手狭になってきております。つきましては、全国的に耕地開発を奨励し、新たな田畑を開くことを提案いたします。新しく用水路や池を造って開墾する者に対しては、その規模の大小に関わらず、三代にわたって所有権を与えることとします。また、既存の用水路や池を利用して開墾する者に対しては、本人一代限りの所有権を認めることとします。」

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参考文献

日本史史料集(東京書籍)

続日本紀』朝日新聞本

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