今回は、603年に制定された冠位十二階の制度について、わかりやすく丁寧に解説していくよ!
冠位十二階とは
冠位十二階とは、朝廷の役人たちの上下関係をはっきりさせるために設けられた12種類のランクのことを言います。。
12種類のランクは、役人がかぶる冠の色で区別されたので、『冠』の色で役人の『位』を『十二』に分ける制度・・・ということで冠位十二階と名付けられました
冠位十二階が制定された目的・理由
冠位十二階のことを理解するには、次の疑問点を解決しておかなければなりません。
冠位十二階が制定される前って、そもそも朝廷の上下関係ってどうやって決めていたの?
冠位十二階が制定されるまで、朝廷内の上下関係は主に氏姓制度によって決められていました。
人々を血縁や地域などに応じて氏と呼ばれる組織に編成して、朝廷がそれぞれの氏ごとに姓と呼ばれる朝廷内の序列を与えたのが氏姓制度です。
例えば・・・
という具合です。
氏族は、与えられた姓に応じて朝廷からいろいろな仕事を任されました。
そして氏族の長は、必要な人物を役人として朝廷に送り込むことで、与えられた仕事をこなしていきます。
※中にはある仕事に特化したプロ集団になった氏も存在します。(プロ集団となった氏には連・造などの姓が与えられました。)
・・・が、このやり方には問題がありました。
それは『朝廷で働いている役人は氏族から派遣されているだけだから、役人と朝廷の関係が希薄だった・・・』という問題です。
何が問題かというと、役人と朝廷の関係が希薄だと、何か問題が起こった時に朝廷が役人たちをコントロールできない危険性がありました。
場合によっては役人は朝廷よりも氏族の言うことに従うかもしれないし、もし氏族が朝廷に謀反を起こせば、役人たちの多くが氏族に味方するかもしれません。
氏姓制度はあくまで氏族の序列を定めるだけ。
朝廷ができるのは『◯◯氏にこの仕事を任せるよ!』ってところだけで、氏族の中から誰に仕事をやらせるか・・・までは関与できなかったんだ。
なので、もし有能な人物がいても、朝廷がその人物を出世させたり新たに採用することはできませんでした。
そこで、朝廷は役人の一人一人にランク付けをして評価し、能力がある者にはそれ相応のランクを与えることにしました。
そんな理由で制定されたのが、冠位十二階です。
冠位十二階を制定されたのは603年で、当時の天皇は推古天皇。
冠位十二階には、氏族からの反対の声も想定されました。氏族からすれば、これまでは自分達に都合の良い人物を自由に朝廷に送り出せたのに、それができなくなるからです。
しかし、当時の朝廷は最強の氏族である蘇我氏のボス、蘇我馬子が推古天皇と協力関係を結んでいて政局が安定していたため、激しい反乱は起こりませんでした。
冠位十二階制度の内容【冠の色でえらい順を決める!】
冠位十二階の冠位はえらい順に次のようになります。
高校日本史レベルでは冠位の内容まで覚える必要はありません。
参考程度に見ていただければOKです!
冠位の順番(上から偉い順) | |
---|---|
徳 | 大 |
小 | |
仁 | 大 |
小 | |
礼 | 大 |
小 | |
信 | 大 |
小 | |
義 | 大 |
小 | |
智 | 大 |
小 |
冠位は大きく徳・仁・礼・信・義・智の6つがあり、それぞれに大と小があって、合計で十二冠位となります。
「誰がどの冠位なのか?」を判別するために、冠には色が付けられました。
※冠位の色には諸説あるので、上図はあくまで参考程度で見てください。高校レベルで色まで覚える必要もありません。
ちなみに、冠っていうのは下の厩戸王(聖徳太子)がかぶっているようなやつです↓
冠名には儒教の教えが色濃く反映されており、当時の高官たちが儒教を重要視していたことがわかります。
ちなみに、翌年(604年)に制定された十七条の憲法にも儒教の教えが反映されています。
冠位十二階制度が朝廷に与えた影響
冠位十二階の導入によって、有能な人物を氏や姓にとらわれずに採用したり、出世させることが可能となりました。
冠位十二階は世襲ではなくて、あくまで個人の能力によってランク付されるため、役人たちの仕事のモチベーションもUPするし、朝廷と役人との関係も氏姓制度よりも密なものとなりました。
しかし、有能な人物をどんどん採用した結果、多種多様な人々が朝廷で働くようになり、朝廷内の規律を正す必要がでてきました。
そこで制定されたのが十七条の憲法です。
十七条の憲法は冠位十二階の翌年(604年)に制定され、役人たちが朝廷で仕事をする上での心得が記されていました。
冠位十二階と十七条の憲法は、お互いに関連し合っている制度なのでセットで覚えてしまいましょう!
冠位十二階&十七条の憲法は、朝廷の機能を強化して天皇の権力を強めることを目的としたものでした。
・・・が、蘇我氏が冠位十二階の対象外になるなど、不完全な部分も多くて、天皇がぶっちぎりの権力を手に入れるには、645年の乙巳の変で蘇我氏が滅び、672年の壬申の乱で天武天皇が即位するのを待たなければなりません。
確認問題
答: ③冠位十二階(603年)→①十七条の憲法(604年)→ ②小野妹子の遣隋使派遣(607年)
冠位十二階によって各地から有能な人物を集めて、その後に役人の心得である十七条の憲法を定めました・・・という順番です。
小野妹子が遣隋使として隋へ向かったのは、冠位十二階&十七条の憲法による朝廷改革が落ち着いてから・・・と覚えましょう!
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