十七条憲法の条文を現代語訳で簡単にわかりやすくまとめてみた

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nekonekoneko

聖徳太子が制定したことで有名な十七条の憲法。今回は、そんな十七条の憲法の各条文の内容を1つ1つ現代語訳で紹介してみようと思います。

十七条の憲法は604年に制定され、朝廷内の官僚たちが守るべき規律を十七条の条文に整理したものです。最初に本当に簡単ですが「十七条の憲法とはそもそも何なの?」っていう話をしておきます。

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十七条の憲法とは

当時の日本は、「有力豪族が協力し合う政治体制」から「強力な権限を持つ天皇を頂点とした天皇主権の国」へ変わろうと切磋琢磨していました。

「なぜ政治のあり方を変える必要があったのか?」というと、近隣の朝鮮半島やアジア大陸の緊張した国際情勢に日本が危機感を抱いたからです。天皇が強力な権限を持ち、目まぐるしく変わる国際情勢に機敏に対応しようと考えたんですね。

すると朝廷組織の在り方も変わりました。それぞれの豪族たちが「こいつを朝廷に送って働かせよう」と決めた人材を朝廷に送っていました人事制度を、抜本的に見直しました。有能な人物であれば朝廷が直接に官僚として採用し、朝廷内での身分を冠の色で12のに分ける冠位12階制度が出来上がりました。

これまで、人材→豪族→朝廷と人を採用するのに豪族の意思が強く反映されているところを、豪族を抜いた人材→朝廷という形にして朝廷主導で人を雇うようにしたんです。こっちの方が、豪族の圧力がかからないですからね。朝廷のトップである天皇の権力を維持するには豪族の人事権を奪ってしまう方が都合が良いのです。

しかし、「優秀な人材ならどんな者でも採用する」というスタンスは、朝廷内に多種多様な人材を招き入れることとなりました。そして、いろんな人たちがいてもスムーズに官僚の仕事を回すためには一定のルールが必要となってきます。

そんな中で「しっかりと規律を守って働くように!」と組織規律を定めてあげたのが今回紹介する十七条の憲法なのです。

現代でいうところの社則や校則に近いものと言えます。

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十七条の憲法の条文を現代語訳で紹介!

それでは、十七条の憲法の現代語訳を紹介したいと思います。一応、wikipediaを参考に原文も載せておきます。

十七条の憲法は制定から約1400年が経過していますが、その内容は未だに色褪せることなく、現代に生きる我々にとっても教訓とすべき内容が多く込められています。

十七条の憲法の条文と言えば第1条の「和を以て貴しとなす」が有名ですが、他の条文にも読む価値は十分にあります。ここでは、あまり知られていない第2条から第17条の内容も簡単な現代語訳をつけて紹介していますので、これを機にぜひ十七条の憲法を味わってみてください。

第1条 和を以て貴しとなす

一に曰く、和(やわらぎ)を以て貴しと為し、忤(さか)ふること無きを宗とせよ。人皆党(たむら)有り、また達(さと)れる者は少なし。或いは君父(くんぷ)に順(したがわ)ず、乍(また)隣里(りんり)に違う。然れども、上(かみ)和(やわら)ぎ下(しも)睦(むつ)びて、事を論(あげつら)うに諧(かな)うときは、すなわち事理おのずから通ず。何事か成らざらん。

(出典:wikipedia)

和を大事にすること。世の中には君子や父に逆らったり、人間関係が上手くいかないこともある。それでも、上下の身分に関係なくみんなと議論を行えば、自然と物事はうまく進むものです。調和をもってすれば、不可能なことなどありません。

世の中において大事なことは、和を重んじ活発な議論を行うことである!ということです。

これ、1400年前に書かれたものです。ちょっと信じられないですよね。むしろ現代にこそふさわしい警鐘だと私は思います。

第2条 篤く三宝を敬へ

二に曰く、篤く三宝を敬へ。三宝とは仏(ほとけ)・法(のり)・僧(ほうし)なり。則ち四生の終帰、万国の禁宗なり。はなはだ悪しきもの少なし。よく教えうるをもって従う。それ三宝に帰りまつらずば、何をもってか柱かる直さん。

(出典:wikipedia)

三宝(仏と法典と僧)を敬いなさい。三宝は、人生において最後の最後に頼れるものであり、世界の真理です。世の中、悪い人は多くはありません。なぜなら良い教えに従えば、皆善人なになるからです。しかし、三宝を敬うことがなければ、誰が悪から救ってくださるでしょうか。

聖徳太子は仏教を深く信仰していました。幸せに生きるには、聖徳太子のように性善説に則った寛容な心が大切なのかもしれませんね。

第3条 詔を承りては必ず謹(つつし)め

三に曰く、詔を承りては必ず謹(つつし)め、君をば天(あめ)とす、臣をば地(つち)とす。天覆い、地載せて、四の時順り行き、万気通ずるを得るなり。地天を覆わんと欲せば、則ち壊るることを致さんのみ。こころもって君言えば臣承(うけたま)わり、上行けば下…(略)

(出典:wikipedia)

天皇の命令にはしっかりと従いなさい。天皇が天なら、臣下は地です。天が地を覆い、地が天を乗せている。そうして初めて四季が巡り、万物に調和がもたらされているのです。地が天を覆うようなことをすれば、秩序は乱れ、国の調和も乱れてしまうでしょう。

組織の在り方を問う条文ですね。仕事で一番大事なのは、部下と上司共に傲慢を慎み、和を大事にすることかもしれません。もちろん第1条にあるように上下身分に関係ない活発な議論も大切ですね!

第4条 礼を以て本とせよ

四に曰く、群臣百寮(まえつきみたちつかさつかさ)、礼を以て本とせよ。其れ民を治むるが本、必ず礼にあり。上礼なきときは、下斉(ととのは)ず。下礼無きときは、必ず罪有り。ここをもって群臣礼あれば位次乱れず、百姓礼あれば、国家自(おのず)から治まる。

(出典:wikipedia)

礼儀を大切にせよ。民を治めるためには、必ず礼儀を大切にしなければならない。上の身分の者が礼儀を乱せば、下の者の秩序は乱れ、下の者が礼儀を乱せば、罪を犯す者が現れる。礼儀を大切にすることで秩序が保たれ、国は自然に治まっていくでしょう。

挨拶の大切さを物語る条文です。たかがあいさつ、されどあいさつです。コミュニケーションとしての挨拶は、1400年前でもとても重要なことだったことがわかります。

第5条 饗を絶ち欲することを棄て、明に訴訟を弁めよ。

五に曰く、饗を絶ち欲することを棄て、明に訴訟を弁(さだ)めよ。(略)

(出典:wikipedia)

賄賂をやめ、民衆の訴えには、公明正大な判決を行いなさい。貧しき人々を苦しめるような行いは、官人として絶対にしてはならないことです。

1400年前にも、賄賂が盛んに行われていたようです。今も昔も人間の考えることは変わらないということですね。

第6条 悪しきを懲らし善(ほまれ)を勧むる

六に曰く、悪しきを懲らし善(ほまれ)を勧むるは、古の良き典(のり)なり。(略)

(出典:wikipedia)

悪しきを懲らしめ善を勧める、古くからのよきしきたりである。善きものは隠さず、悪しきものはこれを必ず正すこと。媚びへつらいや他人を欺く行為は、民衆を滅ぼすするどい剣のようだ。このような人間は仁徳がなく、国を乱す元凶をなすものである。

「善きものは隠さず、悪しきものはこれを必ず正すこと。」わかっていても実践は難しいものです・・・。

第7条 七に曰く、人各(おのおの)任(よさ)有り

七に曰く、人各(おのおの)任(よさ)有り。(略)

(出典:wikipedia)

人には得手不得手があります。すべてができる人はいません。そのため、賢者には適切な官職を与えなさい。そうすれば、国がうまく治まるでしょう。

人間はみんな一長一短。適材適所が大切ということです。集団が調和を保つ秘訣かもしれませんね。

第8条  群卿百寮、早朝晏(おそく)退でよ。

八に曰く、群卿百寮、早朝晏(おそく)退でよ。(略)

(出典:wikipedia)

仕事は朝早く来て、夕方遅くに帰りなさい。公務は甘くはない。

仕事はそんな甘くないということです。幸せな人生には飴と鞭が必要です。公務員の方にとっては、よい心得になるのではないでしょうか?(無理はしないでくださいね(汗))

第9条 信は是義の本なり

九に曰く、信は是義の本なり。(略)

(出典:wikipedia)

嘘のない真の心は、善く生きる秘訣である。真の心がない者は、何をやっても失敗する。

これも大事なことです。嘘は信用を失くすばかりか、自らの嘘に苛まれ、人生が息苦しいものとなってしまいます。

第10条 忿(こころのいかり)を絶ち

十に曰く、忿(こころのいかり)を絶ちて、瞋(おもてのいかり)を棄(す)て、人の違うことを怒らざれ。人皆心あり。心おのおのの執れることあり。かれ是とすれば、われ非とす。われ是とすれば、かれ非とす。われ必ずしも聖にあらず。(略)

(出典:wikipedia)

怒りを抑え、表に出してはならない。人が自分と違ったことをしても怒らないように。考え方は人それぞれである。自分が良いと思うことも相手にとって嫌なこともあるだろうし、その逆もある。自分が必ずしも聖人であるわけではありません。

怒りの感情は、幸せとは対極的な感情です。聖徳太子の言うように相手の意見もしっかりと尊重することが幸せに生きる秘訣なのではないでしょうか。

第11条 功と過を明らかに察て、賞罰を必ず当てよ。

十一に曰く、功と過(あやまち)を明らかに察(み)て、賞罰を必ず当てよ。(略)

(出典:wikipedia)

功績と過失をしっかりをみてから、賞罰を与えなさい。

上の身分の者が、自己中心的な判断で賞罰を下すことは、組織の調和の乱れにつながります。これは第1条や第3条の教えに背くことになるでしょう。

第12条 国に二君非(な)く、民に両主無し

十二に曰く、国司(くにのみこともち)・国造(くにのみやつこ)、百姓(おおみたから)に収斂することなかれ。国に二君非(な)く、民に両主無し、率土(くにのうち)の兆民(おおみたから)、王(きみ)を以て主と為す。(略)

(出典:wikipedia)

民の税を中間搾取してはならない。

IT企業を筆頭に多くの業界で、下請け・孫請けと中間搾取が行わています。最近話題の横浜の傾きマンションも下請け・孫請けの企業体質が問題でした。聖徳太子が1400年前に問題提起したこの問題は、現代でもおおきな問題として残っています。

第13条 諸の官に任せる者は、同じく職掌を知れ。

十三に曰く、諸の官に任せる者は、同じく職掌を知れ。(略)

(出典:wikipedia)

部下に仕事を任せる者は、任せる仕事を熟知していなければなりません。

仕事を丸投げする上司は、部下にとっても会社にとってもマイナスの存在でしかありません。部下は苦しみ、会社は損をします。

第14条 群臣百寮、嫉み妬むこと有ること無かれ

十四に曰く、群臣百寮、嫉み妬むこと有ること無かれ。(略)

(出典:wikipedia)

お互いに嫉妬心を持ってはならない。嫉妬心は際限がない。自分より優れたものに嫉妬心を抱く限り、賢者に会えることはないだろう。

嫉妬には際限がありません。ほっとくと嫉妬心は大きくなっていきます。他人を尊重する気持ちを忘れてはなりません。

第15条 私を背きて公に向くは、是臣が道なり。

十五に曰く、私を背きて公に向くは、是臣が道なり。(略)

(出典:wikipedia)

私心を試みず、公にひたすらに向き合うことこそ、臣下の王道である。私心は恨み妬みを生み、国に不和を招き、不正を行うものがでてきまs。

これは公務員に向けた言葉だけではありません。欲が強くなればなるほど、他人を恨み不幸になっていく。万人に当てはまる大切な教訓です。

第16条 民を使うに時を以てするは、古の良き典なり。

十六に曰く、民を使うに時を以てするは、古の良き典なり。(略)

(出典:wikipedia)

民に使役を課すときは、タイミングを大事にしなさい。例えば、秋の収穫期に使役を課してしまうと、皆が飢えることになるでしょう。

人にお願いをするときには、相手のことをしっかりと考えましょう。無理なお願いは相手だけではなく、そのほかの多くの人々までをも困惑させることがあるのです。

第17条 夫れ事独り断むべからず。

十七に曰く、夫れ事独り断むべからず。必ず衆(もろもろ)とともに宜しく論(あげつら)ふべし。(略)

(出典:wikipedia)

なんでも1人の独断で決めてはいけません。些細な事ならいざ知らず、大事なことは一人で決めてしまうと判断を誤ることもあるが、みんなで議論を尽くせばきっと良い結論が得られるはずです。

第1条に通ずる内容ですね。聖徳太子は一貫して調和と議論を大事にしています。

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まとめ

十七条の憲法は、1400年が経過した今でも社会組織の中に生きる我々に多くの教訓を示してくれているように私は思います。気に入った条文があれば、座右の銘として胸の内に秘めておくのも良いかもしれませんね!

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この記事を書いた人
もぐたろう

教育系歴史ブロガー。
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コメント

  1. soejima より:

    とてもわかりやすく面白く、勉強させていただいております。

    ただ第12条の解説は、孫請け構造が悪いことのように書かれていますが、これには違和感を持ちました。現代の下請け・孫請けは組織におけるピラミッド構造にすぎず、それ自体が悪いわけではないと思います(階層が多すぎるとコスト高になる弊害はありますが、これも組織内の階層と同じことです)。むしろ現代で第12条に近い話は、たとえばリベートを担当者や部署が懐に入れるような行為や、税や保険で官僚機構が無駄に肥大するようなケースなどかなと思います。

    第13条の「丸投げは駄目」というのも少し違和感があります。それより「仕事の内容や現場を知る努力をせずに勝手な命令をするな」といったところではないでしょうか。

    余計なお世話でしたらすみません。
    今後も楽しませていただきます。