

今回は奈良時代の税制度租調庸について、わかりやすく丁寧に解説していくよ!「租」「調」「庸」だけじゃなく、農民を一番苦しめた雑徭や利率50%の出挙まで、ぜんぶまとめてマスターしよう!テスト前の確認にもバッチリだよ。
📚 この記事のレベル:中学歴史 / 高校日本史
📖 山川出版『詳説日本史』準拠
🎯 定期テスト・大学受験(共通テスト・国公立二次)に対応
「租・調・庸の中で、農民が一番苦しんだのはどれだと思いますか?」――多くの人は、収穫した稲を納める「租」と答えます。でも実は、当時の農民を一番苦しめていたのは”税金”ではなく、無償でタダ働きさせられる「雑徭(ぞうよう)」でした。さらに、種もみを国から借りる「出挙(すいこ)」の利率は年50〜100%――現代なら完全に違法レベルの高利貸しです。教科書では「租調庸」とサラッと書いてあるだけの税ですが、その裏には農民たちの過酷な現実がありました。この記事では、奈良時代の税制度を「制度の名前」だけでなく「農民にとってどれだけ重かったか」までふくめて、まるごと整理していきます。
租調庸(そちょうよう)とは?わかりやすく解説
租調庸(そちょうよう)とは、奈良時代の大宝律令のもとで、農民に課された3種類の基本的な税のことです。「租(そ)」は稲、「調(ちょう)」は布や地方の特産物、「庸(よう)」は労役(または布で代納)――それぞれ納めるものと納める先が違います。さらに、これに地方での無償労働雑徭と、稲の貸付出挙を加えた5つが、奈良時代の農民が背負った主な負担です。
- 租(そ):口分田の収穫の約3%を稲で地方の役所(正倉)に納める
- 調(ちょう)・庸(よう):布・地方特産物・労役(または布で代納)を都に納める
- 雑徭(ぞうよう)・出挙(すいこ):地方での無償労働と、利率50〜100%の稲の貸付

租・調・庸って、全部税金なんだよね?でも名前が似ててこんがらがる…。一番のポイントは何?

覚え方のコツは「何を・どこに納めるか」で区別することだよ!租は「稲」を「地方」へ、調は「布や特産物」を「都」へ、庸は「労役(または布)」を「都」へ。
つまり租だけが地方にとどまる税で、調と庸は都へ運ぶ税なんだ。
| 税の名前 | 納めるもの | 納め先 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 租(そ) | 稲(収穫の約3%) | 地方の正倉 | 口分田を持つ男女 |
| 調(ちょう) | 布・絹・地方特産物 | 都(中央政府) | 成年男子 |
| 庸(よう) | 都での労役10日(または布2丈6尺) | 都(中央政府) | 成年男子 |
| 雑徭(ぞうよう) | 無償労働(年最大60日) | 地方の役所 | 成年男子 |
| 出挙(すいこ) | 稲の利子(50〜100%) | 国・郡や貴族 | 農民全般 |
📌 テストポイント:「租=稲・地方」「調=布や特産物・都」「庸=労役(または布)・都」。”地方にとどまるのは租だけ”が一番のキモ!
租調庸が生まれた背景:大宝律令と班田収授法

そもそも、なぜ租調庸という税の仕組みが必要だったのでしょうか?答えは「中央集権の国を作るため」です。
大化の改新(645年)から始まった国づくりの集大成として、701年に大宝律令が制定されます。これは日本初の本格的な法律で、天皇を頂点とした律令国家の仕組みを定めたものでした。
律令国家を動かすには、官僚の給料・宮殿や寺の建設費・地方へ送る役人のコストなど、莫大な財源が必要です。そこで朝廷は「すべての土地と人民は天皇のもの」という公地公民制を建前にして、人々から税を徴収する仕組みを整えました。その柱となったのが、班田収授法と租調庸です。
班田収授法は、6歳以上の男女に口分田と呼ばれる田んぼを支給する制度です(男子は2段、女子はその3分の2)。「土地をあげるから、その代わりに税を払ってね」という仕組みで、租はもらった口分田の収穫から納める税でした。つまり、班田収授法と租はセットで動くペアの制度なのです。

朕(ちん)は国分寺を全国に建て、奈良に巨大な大仏を造立する。これは仏の力で国を救うためじゃ。民よ、力を貸してくれ……!

聖武天皇は仏教で国を守ろうとして大仏や国分寺を建てたんだけど、その費用と労働力を支えていたのが租調庸と雑徭。「税金で大仏が建った」と言ってもいいくらい、奈良時代の文化財は農民の負担の上に成り立っていたんだ。
📌 テストポイント:租調庸=大宝律令(701年)で整備された税制度。班田収授法とセットで「公地公民」を支える土台。
租(そ)とは?口分田と稲の税の仕組み
租とは、班田収授法で支給された口分田の収穫から、稲を国に納める税です。税率はおよそ収穫量の3%(1段あたり稲2束2把=にそくにわ)。納め先は中央の都ではなく、地方に置かれた役所の倉庫(正倉)です。
納める割合だけ見ると約3%――現代の所得税より低い水準なので、「あれ?意外と軽くない?」と感じるかもしれません。実際、租そのものは農民にとってそれほど重い税ではなかったと考えられています。
ただし注意したいのは、租は調や庸と違って男女ともに課されたこと。班田収授で口分田をもらった人すべてが対象なので、女性や子ども(6歳以上)も負担しました。

収穫の3%なら全然キツくなさそう。なんで奈良時代の農民は苦しかったって言われるの?

いいところに気づいたね!租「だけ」見れば軽いんだ。問題はこのあと出てくる調・庸・雑徭・出挙が全部重なること。租は奈良時代の税制の”入り口”にすぎないんだよ。
📌 テストポイント:租は「稲」で「地方の正倉」に納める。男女ともに課税。税率は収穫の約3%。調・庸との違いは”納め先が地方”。
調(ちょう)と庸(よう)とは?都に納める税の違い
租が「地方に納める税」だったのに対し、調と庸は都(中央政府)に直接納める税です。納める対象は正丁と呼ばれる21〜60歳の成年男子に限定されました(女性や子どもには課されません)。
■ 調(ちょう):地方の特産物を都に納める税
調とは、布(絹・麻など)や、その地方ならではの特産物を都に納める税です。塩・海産物・鉄・染料・漆・紙……地域によってバリエーションは多彩で、藤原京や平城京の遺跡から発見される木簡には、調として運ばれた荷物のラベル(荷札木簡)が大量に残されています。
■ 庸(よう):都での労役、または布で代納する税
庸とは、本来は都に出向いて10日間労働する税のことです。ただし、地方から都まで毎年人を出すのは現実的に大変なため、実際には布2丈6尺(約8m)で代納するのが一般的でした。「労役の代わりに布」というのが庸の基本イメージです。


調と庸って、どっちも布を納めることがあるんだよね?じゃあ何が違うの?テストでよく混同しちゃう…。

覚え方はカンタン!調=「地方の名産品」、庸=「労働の代わり」。
布で納めるところは似てるけど、調は”地元のもの”が原則、庸は”労役の代金”って性質が全然違うんだ!
調は、布が特産地だったら布で納めるけど、別な特産物があれば、布である必要はないんだよ!
調・庸は都に納める税ですが、都までの輸送も農民自身の責任でした。これを運脚といいます。地方から都までの長旅は数十日かかることもあり、食料も自前。途中で病気になって倒れたり、行き倒れて命を落とす農民も少なくありませんでした。調・庸の本当の重さは「税の中身」よりも「運ぶ大変さ」にあったと言われます。
📌 テストポイント:調・庸は都(中央政府)に納める。対象は成年男子(正丁)のみ。輸送(運脚)も農民の負担で、長距離移動が大きな苦しみだった。
雑徭(ぞうよう)とは?農民を最も苦しめた無償労働
雑徭とは、地方の役所のもとで、年間最大60日まで無償で働かされる強制労働のことです。対象は調・庸と同じく成年男子(正丁)。
働く内容は道路や橋の建設、河川の堤防工事、灌漑用の水路整備、役所の修繕、稲の運搬――いわば「地方公共事業の労働力」をまるごと農民に負担させる制度でした。
「年60日」と聞くと「思ったより少ない?」と感じるかもしれません。しかし、農繁期(田植え・稲刈りの時期)でも容赦なく動員されるのが雑徭の恐ろしいところ。自分の田んぼを放っておいて60日も働かされたら、その年の収穫は致命的に減ります。だからこそ、租調庸の中で農民を最も苦しめたのが雑徭だと言われるのです。

年60日の無給ボランティアって…現代の労働基準法だと完全アウトのレベルじゃない?しかも農繁期に呼び出されたら、もう田んぼ捨てるしかないでしょ。

その通り!しかも東大寺の大仏や国分寺の建設みたいな大プロジェクトのときは、雑徭でさらに人が動員されたんだ。「税は税で払う、無償労働も別でやる、家族は飢える」――こうして耐えきれなくなった農民が逃げ出す=浮浪・逃亡が増えていったんだよ。
雑徭の重さに耐えきれず、戸籍に登録された土地から逃げて行方をくらます農民が大量発生しました。これが浮浪(行方不明)・逃亡(別の場所に逃げる)と呼ばれる現象です。さらに進んで、戸籍を偽って女性や老人ばかりに見せかける偽籍も横行しました。雑徭は、結果として律令制そのものを揺るがす”火種”になったのです。この流れがやがて墾田永年私財法(743年)と荘園の拡大につながっていきます。
📌 テストポイント:雑徭は「地方」での「年最大60日」の「無償労働」。対象は成年男子(正丁)。租調庸の中で農民を最も苦しめ、浮浪・逃亡・偽籍を生み出した。
出挙(すいこ)とは?利率50%の稲の強制貸付
出挙とは、春に国(または貴族・豪族)が農民に種稲を貸し付け、秋の収穫後に利子をつけて返済させる制度のことです。読み方が難しい用語ですが、要するに「奈良時代版の高利貸し」。利率は年50%が基準で、貴族・豪族が独自に行うものになると年100%以上に達することもありました。
もともと出挙は「種もみがなくて困っている農民を助けるための救済制度」として始まったとされます。しかし朝廷が財源不足になると、「希望者にだけ貸す」から「強制的に押し付ける」へと性格が変わっていきました。利子分は地方財政の重要な収入源となり、農民にとっては実質的な追加課税となっていったのです。
■ 公出挙(くすいこ)と私出挙(しすいこ)の違い
出挙には大きく2つの種類があります。国や郡が行う「公出挙」と、貴族・豪族・寺院が独自に行う「私出挙」です。それぞれの違いを整理しておきましょう。
| 項目 | 公出挙(くすいこ) | 私出挙(しすいこ) |
|---|---|---|
| 貸付主 | 国・郡(地方役所) | 貴族・豪族・寺院 |
| 利率(年) | 約50% | 約100%以上(無制限のことも) |
| 性格 | 公的制度・地方財政の柱 | 私的な高利貸し |
| 強制力 | 事実上強制(割り当て式) | 形式上は任意 |

利率50〜100%って…現代の消費者金融の上限金利(年20%)と比べても完全アウトじゃない?しかも「強制貸付」って、もはや借金じゃなくて新手の税でしょ。

そう、実態は「もう一つの税」だったと言っていいよ。
朝廷も「私出挙は禁じる」と何度も命令を出すんだけど、実際には貴族・豪族たちが裏でずっと続けていた。農民は租調庸を払った上に、出挙の返済で収穫の半分以上を持っていかれることも珍しくなかったんだ。
📌 テストポイント:出挙=稲の強制貸付。公出挙(国・利率約50%)と私出挙(貴族豪族・利率100%以上)。読み方「すいこ」は頻出。

農民の苦しさは、歌にも残されているよ。奈良時代の歌人・山上憶良が詠んだ「貧窮問答歌」には、”里長が戸口で税の催促に立ちかかり、外は雪で寒い、子どもは凍えて泣いている“という農民の現実がリアルに描かれている。教科書の表には載っていない農民の叫びが、1200年以上たった今も万葉集の中に生き続けているんだ。
奈良時代の農民が背負った税の重さ:租・調・庸・雑徭・出挙をまとめると
ここまで見てきた5つの税を、農民の立場で並べ直してみましょう。1人の成年男子(正丁)には、これら全部が同時にのしかかっていたのがポイントです。
負担①:租 収穫の約3%を稲で地方の正倉に納める(男女ともに課税)
負担②:調 布や地方特産物を都に納める(成年男子・運脚も自前)
負担③:庸 都での労役10日、または布2丈6尺で代納(成年男子)
負担④:雑徭 地方での年最大60日の無償強制労働(5税の中で最重)
負担⑤:出挙 利率50〜100%の稲の強制貸付(実質”もう一つの税”)
さらに、成年男子にはこのうえに兵役まで課されました。北九州の警備をする防人や、都の警備をする衛士です。防人は3年間、家族と離れて遠い九州で警備にあたるため、家から働き手が消えてしまい、残された家族の生活が立ち行かなくなることも珍しくありませんでした。
こうした防人の悲しみは、万葉集にも刻まれています。「父母が 頭かき撫で 幸くあれて 言ひし言葉ぜ 忘れかねつる」(防人歌)――父と母が頭を撫でて「どうか元気でいてほしい」と言ったその言葉を、忘れることができない――という意味です。愛する家族と別れ、遠い九州の海辺で3年間もの警備に就いた農民の心情が、1200年以上たった今もリアルに伝わってきます。
こうした重税に耐えかねて、戸籍から逃げ出して別の場所へ移り住む浮浪・逃亡、戸籍を女性や老人ばかりに偽って税を逃れる偽籍が大量発生します。これが班田収授制の足を崩し、最終的には墾田永年私財法(743年)と荘園の拡大、そして律令制の崩壊へとつながっていくのです。

現代風に言い換えるとこんな感じだね。
「所得税3%+住民税(地元の特産品)+労働税(都で10日働くか布で代納)+年2か月の強制ボランティア+年50%金利の借金+3年間の単身赴任警備」――しかも全部”同じ家計”にのしかかってくる。奈良時代の農民が逃げ出したくなる気持ち、わかるでしょ?
租調庸の発想は、いまの私たちの税制度にも引き継がれています。土地への課税(租)は固定資産税、特産物・物品の納入(調)は消費税、労働義務(庸・雑徭)は所得税や社会保険料のように形を変えて続いているのです。
違いは、現代では「税の使い道」が法律で決められ、議会のチェックを受けるようになったこと。”取られっぱなし”だった奈良時代の農民から見ると、私たちはずいぶん恵まれた時代に生きていると言えます。
奈良時代をもっと深く学びたい方へ

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テストに出るポイント&覚え方
💡 混同注意:「租=地方/調・庸=都」「雑徭=地方の労働/庸=都の労働」の対比は試験で頻出。覚え方は「租はソウコ(倉庫=地方)、庸はヨウジ(用事=都での労働)」と語呂で押さえると忘れにくいです。
| 税の種類 | 内容 | 負担者 | 形態・納め先 |
|---|---|---|---|
| 租(そ) | 口分田の収穫の約3% | 6歳以上の男女 | 稲/地方の正倉 |
| 調(ちょう) | 布・絹・地方特産物 | 正丁(21〜60歳の男子) | 布・物品/都(中央) |
| 庸(よう) | 都での労役10日(または布2丈6尺で代納) | 正丁(21〜60歳の男子) | 労役または布/都(中央) |
| 雑徭(ぞうよう) | 年最大60日の無償強制労働 | 正丁(21〜60歳の男子) | 労働力/地方の役所 |
| 出挙(すいこ) | 種稲の強制貸付(年利50〜100%) | 農民(事実上強制) | 稲(利子付き返済)/国・貴族 |
租調庸についてよくある質問
租調庸とは、701年の大宝律令で整備された奈良時代の基本税制で、農民に課された3種類の税の総称です。租は稲を地方の倉庫(正倉)に納める税、調は布や地方特産物を都に納める税、庸は都での労役(10日)または布で代納する税です。班田収授法とセットで運用され、公地公民制を支える土台になっていました。
5つの税は「何を/誰が/どこに納めるか」で区別できます。租は稲を地方に(男女とも)、調は布・特産物を都に(男子のみ)、庸は都での労役または布を都に(男子のみ)、雑徭は地方での無償労働を年最大60日(男子のみ)、出挙は春に借りた種稲を秋に利子付きで返す制度(事実上強制)です。租だけが男女に課され、ほかは成年男子(正丁)に集中していたのが特徴です。
租調庸は「物(稲・布・特産物)で納める税」が基本ですが、雑徭は「労働力そのものを納める税」です。さらに、租調庸が中央政府の財源を支えたのに対し、雑徭は地方の役所の事業(道路・堤防・灌漑など)に使われたのがポイント。年最大60日という長さもあって、農民を最も苦しめたのは雑徭だと言われます。
公出挙(くすいこ)は国や郡が行う公的な貸付制度で、利率は年50%が基準。地方財政の重要な収入源となり、事実上は強制的に割り当てられました。一方私出挙(しすいこ)は貴族・豪族・寺院などが独自に行う貸付で、利率は年100%以上に達することもあります。律令では私出挙は規制されていましたが、実際には広く行われ、農民を苦しめ続けました。
租調庸・雑徭・出挙・防人といった負担が同時に重なり、まじめに納税していると生活が成り立たなくなったためです。特に雑徭の年60日労働と、出挙の高利な返済が決定打になりました。戸籍から逃げて行方をくらます「浮浪」、別の地域に移り住む「逃亡」、戸籍上は女性や老人ばかりにして男子の税を逃れる「偽籍」が広がり、結果として班田収授制と律令制そのものが崩れていきます。
納め先と中身をセットで覚えるのがコツです。「租=稲を地方の倉庫(ソウコ)」「調=地方の特産品(チホウのチ)」「庸=都での用事(ヨウジ)」と漢字の音と中身をリンクさせましょう。さらに「雑徭は地方の労働、庸は都の労働」「出挙の読みはすいこ・利率50%」とセットで暗記すれば、テストの選択肢問題で混同せずに正解できます。
まとめ:奈良時代の税制度 租調庸・雑徭・出挙
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701年大宝律令制定:租調庸の制度が確立
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723年三世一身法制定:新田開発を奨励(班田収授の補強)
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741年国分寺建立の詔:聖武天皇が全国に国分寺・国分尼寺の建立を命令
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743年墾田永年私財法制定:開墾地の私有を認める。荘園拡大の起点となる
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奈良時代重税に耐えかねた農民の浮浪・逃亡・偽籍が深刻化
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9世紀初頭班田収授が困難に。律令制と租調庸の崩壊が始まる

以上、奈良時代の税制度「租調庸・雑徭・出挙」のまとめでした!「租=地方/調・庸=都/雑徭=地方労働/出挙=高利貸し」のセットでまるごと押さえれば、テストでも怖くないよ。下の関連記事で奈良時代のほかのテーマもあわせて読んでみてね!
📅 最終確認:2026年5月
📖 本記事は山川出版社『詳説日本史』に基づいています。中学歴史・高校日本史どちらにも対応しています。
Wikipedia日本語版「租庸調」(2026年5月確認)
Wikipedia日本語版「班田収授法」(2026年5月確認)
Wikipedia日本語版「大宝律令」(2026年5月確認)
Wikipedia日本語版「出挙」(2026年5月確認)
Wikipedia日本語版「雑徭」(2026年5月確認)
コトバンク「租庸調」(デジタル大辞泉・日本大百科全書)
コトバンク「雑徭」(デジタル大辞泉)
コトバンク「出挙」(デジタル大辞泉)
山川出版社『詳説日本史』
記事の誤りを発見された場合はお問い合わせください。確認後、修正します。
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