憲法十七条を簡単にわかりやすく解説【目的・内容・特徴をバッチリ理解しよう!】

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もぐたろう
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今回は、604年に制定された憲法十七条けんぽうじゅうななじょうについて、わかりやすく丁寧に解説していくよ!

この記事を読んでわかること
  • 憲法十七条ってそもそもなに?
  • 憲法十七条はなぜ作られたの?
  • 憲法十七条はどんな内容だったの?
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憲法十七条とは

憲法十七条とは、ヤマト朝廷で働いている官僚たちが、仕事をする上で守るべき17つの心得をまとめたものです。

今の憲法みたいに強い拘束力を持ったものではなく、理念や心構えに近いもので、官僚たちの仕事に対する意識を高めるために制定されました。

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憲法十七条が制定された時代背景【冠位十二階の制度】

憲法十七条が制定された背景には、その前年(603年)に制定された冠位十二階の制度が深く関係しています。

冠位十二階の制度がどんな制度かというと、ザックリと『朝廷が官僚を直接採用して、その官僚をしっかり評価するための制度』です。

官僚たちを12つのランクに振り分けて、官僚たちがかぶる帽子の色で、誰がどのランクなのか一目瞭然にわかるようにした仕組みです。

冠位十二階が導入されるまで、朝廷の官僚たちは氏姓制度によって任命されていました。

氏姓制度っていうのは、朝廷が各地の豪族たちを、「この地域に住んでる人たちは◯◯氏、この血筋の人たちは△△氏」と地域や血縁などによって区分けし、その氏1つ1つに対して、かばねというランクを付けた制度です。

※姓には、大臣おおおみおみ大連おおむらじむらじみやつこなどがありました。

朝廷は、氏族に姓を与えてその身分を保障する代わりに、氏族たちに対して、その氏や姓に応じた仕事を割り振っていました。

そして氏族たちは必要な人材を朝廷に送り込むことで、朝廷の仕事をこなしていたのです。

しかし、当時の朝廷はこの人事制度に不満を持っていました。

ずいみたいに日本を強い国にするため、隋の皇帝のように天皇が強大な権力を持って、政治を主導していきたい。

それなのに、今の朝廷は仕事を氏に割り振ることしかできず、有能な人材がいてもその人物を採用することができない。

こんな人事制度じゃ、天皇が強大な権力を持つなんて夢のまた夢。

まずは朝廷の人事制度を改革し、天皇が強大な権力を手に入れてもしっかりと機能する組織(朝廷)を創り上げるべきだ!

そこで新しい人事制度として登場したのが冠位十二階の制度でした。

氏を姓でランク付けするだけではなく、官僚1人1人にもランク付けをして仕事ぶりを評価をし、能力があるものは氏や姓に関係なく高いランクを与えることも可能となりました。

冠位十二階が導入された結果、これまで氏・姓のせいで官僚として働けなかった有能な人材をドンドン採用できるようになり、朝廷には多種多様な人たちが集まることになりました。

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憲法十七条が制定された理由・目的

冠位十二階によって多種多様な人材が朝廷に集まるようになると、みんなが好き勝手なことをしないよう、何かしらルール的なものが必要になってきました。

そこで官僚として働く豪族たちに対して、仕事の心構えを示したものが憲法十七条でした。

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憲法十七条は、校則や社則のような実務上のルール・・・というよりも、官僚としての精神論や理念をまとめ上げたものです。

憲法十七条は、冠位十二階が制定された翌年(604年)に制定され、その内容には厩戸王(聖徳太子)が深く関与している・・・と言われています。(諸説あります)

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十七条の憲法の内容とは?

では、当時の官僚の心得とはどのようなものなのか、見ていくことにします。

まずは試しに、憲法十七条の第一条を見てみましょう。

一に曰く、和を以て貴しと為し、さかふること無きを宗とせよ。人皆たむら有り、またさとれる者は少なし。或いは君父くんぷしたがわず、また隣里りんりに違う。然れども、上やわらぎ下むつびて、事をあげつらうにかなうときは、すなわち事理おのずから通ず。何事か成らざらん。

・・・原文だと何を言ってるかサッパリだと思うので、現代語訳するとザックリこんな感じです。

和を大事にすること。世の中には君子や父に逆らったり、人間関係が上手くいかないこともある。それでも、上下の身分に関係なくみんなと議論を行えば、自然と物事はうまく進むものです。調和をもってすれば、不可能なことなどありません。

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第1条の一番最初の「和をもってたっとしとなす。」は、とても有名な一文で、聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。

憲法十七条には、こんな感じの精神論的な話があと16つ記されています。

憲法十七条の内容の大きな特徴は、隋から伝来した最新文化であった仏教や儒教じゅきょうの教えが色濃く反映されている点でした。

例えば、憲法十七条の第2条には『三宝さんぽううやまえ』とあります。

三宝とは仏様・(仏教の)法典・仏僧の3つのこと指していて、憲法十七条の制定者が仏教を厚く信仰していたことがわかります。

さらに第4条には「礼儀を大切にせよ」、第9条には「信はこれ義の本なり」と書かれています。

礼・信・義は、儒教における基本理念の1つであり、儒教の教えが憲法十七条に色濃く反映されていることが確認できます。

・・・つまり、憲法十七条は単なる官僚の心得ではなく、仏教・儒教などの最先端の教えを取り入れたチャレンジ精神あふれる心得だったということです。

冠位十二階がそれまでの人事制度を大きく変えた大改革であったように、憲法十七条もまた、最先端の仏教・儒教の教えを朝廷に導入しようとした大改革の1つだった・・・と言うことができます。

憲法十七条の他の条文にはどんなことが書かれているの?

もぐたろう
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憲法十七条の全文とその現代語訳は、別の記事にまとめてあるので、気になる方は合わせて読んでみてください。ちなみに、受験勉強で覚える必要はありません。

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確認問題

答:①隋

唐が建国されるのは618年。憲法十七条が制定された604年は、まだ隋の時代でした。

答:②官僚

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この記事を書いた人
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教育系歴史ブロガー。
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