大仏造立の詔の原文と現代語訳

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原文と現代語訳

冬十月辛巳。詔して曰く。朕、薄徳を以て、恭しく大位を承く。志は兼済に存し、勤めて人物を撫す。率土の浜と雖も、已に仁恕に霑えり。而るに普天の下、未だ法恩に浴せず。誠に三宝の威霊に頼りて、乾坤相泰らんことを欲し、万代の福業を修めて、動植咸栄えんことを欲す。

現代語訳

天平15年(743年)10月15日、次のような詔が出された。

ちんは徳の浅い身でありながら、謹んで天皇の位を継承しました。
その志は広く人々を救済することにあり、努めて人々を慈しみ育んできました。
国土の果てまでも、すでに慈しみと思いやりの恩恵に潤っていますが、天下の人々は、いまだ仏法の恩恵に浴していません。
朕は真心から三宝の威光と霊力に頼って、天地が相まって安泰となり、万代にわたる福徳の事業を行い、すべての動植物が栄えることを願っています。

粤に天平十五年歳次癸未十月十五日を以て、菩薩の大願を発し、盧舍那仏金銅像一躯を奉造す。国銅を尽くして象を鎔かし、大山を削りて堂を構う。広く法界に及び、朕が知識と為す。遂に同じく利益を蒙り、共に菩提に致らしめん。

現代語訳

そこで天平十五年十月十五日をもって、菩薩ぼさつとしての大願を発し、盧舍那仏るしゃなぶつの金銅像一体を奉って造立することとします。
国中の銅を用いて仏像を鋳造し、大きな山を削って堂宇を建立します。
この功徳を広く法界に及ぼし、朕の善知識とします。
これによって、皆が共に仏の利益を受け、ともに悟りに至ることができるでしょう。

夫れ天下の富有る者は朕なり。天下の勢有る者は朕なり。此の富勢を以て此の尊像を造る。事や成り易く、心や至り難し。但だ徒らに人を労して、能く聖を感ずること無からんことを恐る。或いは誹謗を生じ、反って罪辜に墮らんことを。是の故に、預め知識する者は、懇ろに至誠を発し、各おの介福を招かん。宜しく毎日盧舍那仏を三拝すべし。自ら当に各おの盧舍那仏を造ることを存念すべきなり。

現代語訳

そもそも天下の富を持つ者は朕であり、天下の権勢を持つ者も朕です。
しかしこの富と権勢をもってこの尊像を造ることは、事業としては容易に成し遂げられても、その志は達成が難しいものです。
ただ、むやみに人々を労苦させるだけで、仏の心に適うことができないのではないかと懸念します。あるいは誹謗の念を生じさせ、かえって罪を犯すことになるのではないかと。
このため、あらかじめこの事業に参加する者は、真心から至誠の心を起こし、それぞれが福徳を招くようにしていただきたい。
毎日、盧舍那仏を三度拝し、各自が盧舍那仏を造ることを心に留めるべきです。

如し更に人有りて、一枝の草一把の土を持ちて像を造るを助けんことを情願する者あらば、恣に之を聴す。国郡等の司は、此の事に因りて、百姓を侵擾し強いて収斂せしむることなかれ。遐邇に布告して、朕が意を知らしめよ。

現代語訳

もし、さらに一枝の草や一握りの土であっても、像の造立を助けたいと願う者がいれば、その意志に任せて認めることとします。国司や郡司らは、この事業を理由に民衆を苦しめたり、強制的に物資を集めたりしてはなりません。この詔を遠近に布告して、朕の意図を広く知らしめよ。

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参考文献

日本史史料集(東京書籍)

続日本紀』朝日新聞本

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この記事を書いた人
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